GRACE LOYAL ELEGANT ROOM
2022年10月18日5 分
賃貸物件において、友人やご両親が皆さんのお部屋に泊まりに来るということは、あり得ることですが、ただここで問題なのは、契約上泊まらせる行為そのものが認められるものかどうか?非常に気になる部分ですよね。
実は契約によっては、仮にご両親であったとしても、宿泊NGな物件もあり、もし契約内容を把握したうえで宿泊させてしまったことが発覚してしまうと、最悪契約解除となってしまう恐れも出てきます。
友人やご両親などが物件に宿泊したいと言われた場合、どのような対応をとればいいのかについて、お伝えしていきたいと思います。
目 次
1.二人入居不可物件は、絶対にダメ
2.ファミリータイプ物件の場合、認められる
3.宿泊期間が続くと、同居と見做される可能性が
4.まとめ
一般的に単身向け賃貸アパートでは、契約上において「二人入居不可」となっている所が多いですが、ただ最近ではそれも緩和傾向になっていて、単身向け賃貸アパートであっても二人までは入居OKという所もあります。
ただし、二人入居不可と最初から契約書にうたっている場合、二人暮らしをしていることがわかってしまうと、重大な契約違反とみなされ、契約解除や次回契約更新をさせてもらえないといったペナルティーを負う可能性が出てくるので、絶対にしないで下さい。
なお、二人入居不可物件において家族や友人が数日間に来る場合、管理会社orオーナーさんに事前に相談すれば、OKを出してくれる可能性があります。(許可が出なければ✖)
ただ単身向け物件に複数人の人が来ることになると、当然生活音が響いてしまう恐れが出てくることから、トラブルになる可能性もあり得ますので、注意が必要です。
一方、ファミリー向け賃貸物件の場合は、もともと複数人で生活することを前提としているので、基本的に管理会社やオーナーさんに事前連絡をする必要性はありません。
ただしこちらも複数人が一つの部屋にいることから、特に上階のお部屋の場合、足音などの生活音が、階下の部屋に響いてしまう可能性が強くなるので、できる限り足音が出ないよう、スリッパなどを履くなど、自分達ができる生活音配慮は行うべきです。
数日ぐらいの宿泊なら特に何もありませんが、問題なのは一週間の内で3~4日も宿泊していると「同棲」をしているのではという認識を持たれてしまい、これが二人入居不可物件ならば、契約違反に問われてしまう可能性が高くなってしまいます。契約解除や更新拒否される可能性が出てきますので、疑われるような行為は避けるべきです。
またファミリータイプ物件にご入居の場合で、契約者以外の人が毎週泊りに来るような場合、同棲とみなされる可能性が高く、もしその方が賃貸借契約書に記載されていない場合、契約違反に問われてしまいます。この場合、賃貸借契約書内にある「同居人」に追加登録しておかないと、場合によっては賃貸借契約違反に問われてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
▶又貸し行為を万が一してしまうと、即契約解除となります。詳細は過去記事をご覧下さい。
二人入居不可物件においては、原則契約者のみしかお部屋で生活することはできませんが、ただ数日ならば事前許可をもらっておけば、複数人が泊まることはできます。
但し宿泊が毎週あるような場合、管理会社では「同棲」しているという認識を持つ可能性が高く、もし二人入居不可物件でこの事実がわかってしまうと、契約上においてお客様が不利になってしまう可能性が出てきます。
またファミリータイプ物件においても、同居人以外の人が一週間に3日以上も泊りに来ると、こちらも同居しているとみなされる可能性がありますが、ただファミリータイプ物件では、賃貸借契約書の同居人を増やすことにより、契約上何ら問題はありませんが、ただ管理会社に黙って同居させていた場合、厳重注意を受ける可能性がありますので、注意が必要です。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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追 伸
管理会社では、賃貸借契約書の同居人に記載がない方が、毎週末のように泊りに来ている事実を知った場合、同居しているとみなす可能性があり得ます。
もしこのような状態が続く場合には、同居人追加をされることをおススメします。
同居人追加の手続きは、意外と簡単で、住民票提出するだけで、同居人登録は可能となります。(ただし管理会社によって対応は異なります)
同居人登録がされていた場合、もし契約者・同居人の方が、物件設備を破損/過失によってボヤや漏水事故を起こしてしまったとしても、家財保険の対象者となりますが、同居人以外の方が「事故を起こしてしまった」場合には、家財保険の適用外となってしまうので、原状回復費用が高額&原則一括支払うを求められるので、大変なことになってしまいます。
・2021年11月30日 一部追記