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2023年2月12日4 分

賃貸更新書類をうっかり忘れてしまった。この場合、契約はどうなるの?

通常の賃貸物件の契約期間(普通借家契約)は、2年となっていますので、もしこのまま住み続ける場合には更新手続きを行う必要があります。

更新時期の2~3か月前に、管理会社から「更新手続きに関する書類」が郵送されます。

必要事項を記入の上、更新料が発生する物件の場合は、書類提出+更新料を支払うことによって、契約期間がもう2年延長となります。

本投稿は「更新書類を出し忘れ」てしまい更新手続きができなかった場合、契約自体はどうなるのかについてお伝えいたします。


▼目 次

1.法定更新され、契約自体は有効

2.更新料に関してはどうなる?

3.退去日が更新日のすぐ近くの場合は?

4.まとめ


【本記事でお伝えする結論】

"契約更新で重要なポイント”

1.法定更新され、契約自体は有効

一般的に更新時期を迎えた方の中でそのまま住み続ける場合には、管理会社から送られてくる「更新書類」に必要事項を記入し契約手続きを完了させますので、更新手続きを忘れてしまう方はごく少数です。

借主と貸主双方が「契約書類」に関して合意=更新することを「合意更新」といいます。

一方で、借主と貸主のどちらか契約に関して「合意」することができなかった場合や、また更新手続きを忘れてしまい更新日を過ぎてしまうと、これまでの契約内容と同じ条件のまま、契約自体が自動的に更新されます。これを「法定更新」となります。

法定更新に切り替わると「契約期間は定めがないところ」となることから、更新料の支払いがなくなります。

更新料に関しては、ごく一部のエリア/管理会社のみ設定がないところがありますが、一般的には更新料設定がされている所が多いのが現状です。更新料設定があると、更新月だけ家賃2か月分程度の費用を支払うことになるため「それならわざと法定更新にすれば更新料支払いが免除させるのでは?」と思う借主も多いはずです。

法定更新に切り替わった場合、更新料は免除されるのでしょうか?


▶更新時の更新料交渉に関しては、過去記事をご覧下さい。

【過去記事】賃貸の更新料を何とかしたい!交渉は可能?


2.更新料に関してはどうなる?

法定更新となった場合原則的には「更新料が免除」になります。ただ賃貸借契約書において、法定更新になった場合の更新料に関して…

「法定更新をされた場合、その更新時及び更新後2年ごとに、借主は貸主に対して、契約時に定めた更新料を支払うものとする」

といった記載があった場合には、法定更新されたとしても、更新料は必ず支払わなければならなくなります。

もし更新料を支払いたくない方は、更新料無料物件に入居する以外方法はありません。

また更新料支払いを拒否した場合で、家賃保証会社を利用している方は、管理会社が保証会社に「代位弁済請求」を起こしますので、結果的には更新料を支払うことになります。


▶家賃保証会社の詳細に関しては、過去記事をご覧下さい。

【過去記事】家賃保証会社Q&A


3.退去日が更新日のすぐ近くの場合は?

更新日の数日後に「退去」される場合でも、原則としては「更新手続き」を行わなければなりません。

ただ、数日間の契約のために「更新料」を支払うことには、抵抗を感じてしまいます。

この場合、管理会社に事情を話してもらえれば更新料を免除してもらえる可能性が出てきます。更新書類が自宅に届いた際に、事前連絡しておけば大抵の物件では認めてもらえるはずです。

4.まとめ

更新手続きを忘れてしまった場合でも、契約自体は自動的に更新されますが、更新料が設定されている物件では、法定更新されたとしても、更新料支払い自体を認めていることから、更新料は支払わなければなりません。

また家賃保証会社を利用していた場合で、更新料を支払わずに法定更新に切り替わってしまうと、管理会社が代位弁済請求を起こし、お客様の履歴は家賃保証会社に登録/信用情報機関を確認できる保証会社においては、信用情報機関に登録=所謂ブラックリスト入りになってしまうため、注意が必要となります。

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