賃貸物件の契約には「普通借家契約」「定期借家契約」の2種類あり、一般的には前者を採用しているケースが多いです。
普通借家契約の契約期間は2年間となっているため、住み続ける場合には更新手続きを行わなければなりません。
更新日の2~3か月前に管理会社から更新に関する書類が郵送されます。更新する場合は手続きを行うことで契約期間が2年間延長されますが、もし更新手続きを行わなかった場合契約自体はどうなってしまうか心配になりますよね?
本投稿は「更新書類を出し忘れ」てしまい更新手続きができなかった場合、契約自体はどうなるのかについてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
"契約更新で重要なポイント”
1.法定更新され、契約自体は有効
借主が契約更新することは貸主側の契約内容に合意したことを意味します。これを合意更新と言います。
一方借主/貸主のどちらかが契約更新に合意できなかった/更新手続きを忘れてしまった場合、これまでの契約内容と同じ条件のまま契約自体が自動的に更新されます。これを法定更新と言います。
法定更新に切り替わると「契約期間は定めがないところ」となるため更新料支払いがなくなります。
契約更新時更新料支払いを設定している物件はとても多く、契約更新月は更新料分も合わせて支払うため約2か月分の費用が掛かってしまいます。
「更新料設定物件で法定更新に切り替われば更新料支払いは免除されるのでは?」と考える借主は結構多いと思いますが、法定更新に切り替われば更新料は免除されるのでしょうか?
▶更新時の更新料交渉に関しては、過去記事をご覧下さい。
2.更新料に関してはどうなる?
法定更新になると原則的には「更新料が免除」となります。ただ賃貸借契約書内に法定更新になった場合の更新料に関して…
「法定更新をされた場合、その更新時及び更新後2年ごとに、借主は貸主に対して、契約時に定めた更新料を支払うものとする」
と記載があった場合は、法定更新されたとしても、更新料は必ず支払わなければならなくなります。
もし更新料を支払いたくない方は、更新料無料物件に入居する以外方法はありません。
契約時に家賃保証会社を利用した借主が更新料支払いを拒否した場合、管理会社は保証会社に代位弁済請求を起こし更新料を立替てもらうことになるため、借主は更新料を必ず支払わなければなりません。
▶家賃保証会社の詳細に関しては、過去記事をご覧下さい。
3.退去日が更新日のすぐ近くの場合は?
更新日の数日後に「退去」される場合でも、原則「更新手続き」を行わなければなりません。ただ数日間の契約のために「更新料」を支払うことに抵抗を感じる方は多数いると思います。
この場合管理会社に事前に相談すれば更新料を免除してもらえる可能性は高くなります。なお家財保険と賃貸借契約の満了日が同じの場合、更新日以降は無保険状態となってしまうため、保険期間は数日延長してもらう保険会社に依頼して下さい。
4.まとめ
本投稿は「更新書類を出し忘れ」てしまい更新手続きができなかった場合、契約自体はどうなるのかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
更新手続きを万が一忘れても、法定更新に切り替わり契約自体は継続されるためそのまま住み続けることができます。ただし更新料が設定されている物件では、契約書に法定更新に切り替わっても更新料支払いが発生する旨の記載があるため、更新料は支払わなければなりません。
また法定更新になると退去する際3か月前に貸主(管理会社)に連絡しなければならなくなるため、その点は注意が必要です。
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