賃貸物件において、室内でタバコを吸ってしまうと、場合によってではありますが、タバコのヤニなどが壁紙に染み付いたり、黄ばんだりしたりしてしまいます。もしこのような現象が起きた場合、退去時「善管注意義務違反」となってしまい、壁紙交換費用を請求されてしまう恐れが非常に高いことから、最近の愛煙家の方達は、室内での喫煙はしない方が多くなってきています。
賃貸物件にご入居されている方の中で、愛煙家の方達は「屋外」に出て吸われている方が多くなってきていますが、ただ屋外で吸う場合「ベランダ」で吸われてしまうと、クレームになる可能性が非常に高くなるので、注意が必要です。
ベランダでタバコを吸うことがクレームになる理由としては…
・タバコの煙によって、屋外干ししてある洗濯物に染み付いてしまう恐れがある
・タバコの煙によって、隣の部屋までにおいが流れてしまう恐れがある
特に春~秋口までは、網戸を使用される方が多いので、ベランダでタバコを吸われてしまうと、ニオイがお隣の部屋まで流れてくる可能性があり、もしお隣の方が「禁煙者」だった場合「迷惑」でしかありませんので、クレームになる可能性が高くなります。
愛煙家の方達にとっては、近年は肩身が非常に狭くなってしまっていますが、もし賃貸でタバコを吸われる場合には、キッチンの換気扇近くで吸われれば、ニオイが必然的に排出してくれるので、おススメです。
ブレイク
賃貸ベランダでの喫煙は、ニオイが隣の部屋まで流れてしまう可能性があるので、NGな場合が多いならば、玄関周辺ならどうかというと、共用廊下がある賃貸においては、当然NGな所が多く、場合によっては共用廊下に「火災報知器」があるケースがあるので、万が一作動してしまうと、過失責任を負われる可能性が高くなります。
ベランダでタバコを吸っていたことが原因で、他の入居者様の健康を害してしまった場合、慰謝料請求をされる可能性があり、実際裁判においても慰謝料請求を認める判決が出ていますので、やはりベランダでタバコを吸うのは遠慮されたほうがいいのかもしれません。(詳細はこちらをご覧下さい)
またこんなことをする方はいないとは思いますが、賃貸ベランダにおいて「バーベキュー」や「花火」等、火気を使用するものは厳禁となっています。もしこれらの行為をしてしまうと他のご入居者様に対しても「迷惑」でしかありませんので、絶対にやめてください。
#タバコ #ベランダ #クレーム
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