賃貸物件においては、退去後担当者が室内確認を行い、もし内装(壁紙)に汚れや破損などがあった場合には、その個所を補修/交換を行うのが原則ですが、ただオーナーさんの意向によって、破損個所があったとしても、そのまま次の方に貸し出しを行う場合があります。
当然ではありますが、壁紙がボロボロの状態になっていた場合、そのまま使い続けると、ボロボロの状態がもっと悪くなってしまうことも予想されます。
賃貸物件に引っ越す前に、壁紙が汚れていたり破損個所があった場合には、その個所に対しては退去後に修繕費用の請求をすることはできません。しかし、管理会社やオーナー、もしくは現入居者様が「その事実」を証明することができなければ、管理会社では「現入居者様」が破損させたものと認識し、修繕費用を請求してしまう恐れが出てきます。
もし入居(引越し)前に、壁紙がボロボロの状態になっていた場合、どのように対応すればいいのでしょうか?
①管理会社にすぐに連絡
入居前、室内の壁紙がボロボロの状態など、明らかに破損個所があった場合には、すぐに管理会社に連絡して下さい。また後日もめないためにも、破損個所を写真を撮って保存させておいてください。
通常、入居前に破損個所を見つけた場合には、修繕をしてクレームにならないように対応しますが、ただ修繕費用はオーナーさんが負担するものですので、一部のオーナーさんは修繕に対する認識があまりない方もいるので、この様な問題が発生してしまいます。
②2つの対応に分かれます
もし入居後に、破損個所を見つけた場合2つの選択肢があります。
1つ目は、修繕してもらうこと。
当たり前ですが、入居前に発見した破損であるので、修繕費用は全額オーナーさん負担となりますので、お客様が費用負担するようなことはありません。
あと一つは、破損をそのままにしておくこと
修繕をするとなると、数時間程度かかってしまうので、お客様の中には「時間を作ることができない」方もいるので、もし破損個所があまり気にならない方は、そのままの状態にしておくことも可能です。
ただし、退去時に破損個所を請求しないように、管理会社にはしっかりその旨を伝えておくことが重要となります。(念のために証拠写真は保存しておいてください)
③退去時、違う壁紙が浮いてきたら…
退去リフォームを全く行っていない場合、同然ながら壁紙も劣化してくるので、入居中に壁紙と壁紙のつなぎ目部分が浮いてくる場合が出てきますが、この場合「経年劣化」が原因と思われるものと認定されてくると思うので、退去時に壁紙交換費用が掛かることはありません。
壁紙の価値は入居6年以降になると、価値は1円となります。これはあくまでも通常使用の場合のみですが、退去リフォームをしていない場合、前入居者の入居年数と現入居者の入居年数を合わせると、恐らく6年以上経過しているはずなので、この場合は退去時に修繕費用が発生することはないと思われます。
ただし、故意による破損(家具移動時に壁紙を傷つけたなど)させてしまった場合には、破損状況によっても違いますが、補修もしくは壁紙交換費用が発生します。また、退去リフォーム時に壁紙を交換していた場合で、1~2年入居で壁紙の剥がれが発生した場合、もしかすると「善管注意義務違反に該当」してしまう可能性が出てくるので注意が必要です。
④退去リフォームがいい加減な物件には住まない
退去時に「壁紙がボロボロの状態」であった事実を知っていたのに、壁紙交換をしないような物件は、おそらく賃貸管理に対する認識がない物件と言わざるを得ません。このような物件はおそらく自分達の過失を認めないような物件である可能性が高く、トラブルになる可能性が高くなるので、出来たらこのような部屋には入居しないほうが得策です。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#壁紙 #退去リフォーム
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