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賃貸壁紙の原状回復について


賃貸物件に入居した時点において、お客様には「原状回復義務」が発生いたします。


原状回復義務とは、退去時に入居した時と同じ状態に戻すことを意味していますが、ただ壁紙はどれだけきれいに使用していたとしても、入居期間中に劣化してしまいますので、変色は防ぐことはできませんが、ただ原状回復といっても、どこまでがクロでどこまでが白なのか正直わかりにくいもの。


そこで今日のブログは、賃貸の壁紙・原状回復について、国交省のガイドラインを参考にわかりやすく説明していきたいと思います。


 

1.退去時の原状回復負担について

2.壁紙の減価償却は6年

3.100%入居者負担となるもの

4.まとめ

 
1.退去時における原状回復について
賃貸の退去時における原状回復については、明確な基準が設定されています

現在では国交省のガイドラインが策定されたことによって、退去時における原状回復に関する明確な規定がはっきりしているので、入居中に発生してしまった破損や劣化が退去時、どちらが負担しなければならないのか、わかりやすくなっているので、以前と比べるともめるようなことにはなりにくくなっています。


参考までに、国交省が定義づけをした原状回復義務とは…

『貸借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること』


つまり、通常使用で発生した劣化や損傷などは、入居者負担にはならないということです。



2.壁紙の減価償却は6年
壁紙の減価償却は6年

賃貸物件における内装や設備に関しては、それぞれ減価償却期間が設定されていて、減価償却期間を過ぎてしまうと、一気に価値が下がってしまいます。


壁紙の場合、減価償却期間は6年と設定されていますので、6年を過ぎた場合「壁紙の価値」はわずか1円しかなりません。


一見すると6年以上入居すれば「壁紙が破損」しても、壁紙の価値は1円だから何をしてもいいと誰もがそう考えてしまいますが、ただ減価償却で判断する場合、基本的に劣化や破損の原因が「故意・過失」なのか、それとも経年劣化によるものかわからない場合のみに適用される考え方ですので、もし6年以上入居されたとしても、壁紙の破損が「故意」によるものであるならば、それは減価償却で判断することはできません。



3.100%入居者負担となるもの 

退去時100%入居者負担となるものは全て過失が原因

入居期間問わず、退去時に「100%の確率で入居者負担」となってしまうものとはいったいどのようなものかと、事前に把握しておけば、退去時に無駄なお金を出さなくてもいいので、安心できますよね。


100%ご入居者様負担となってしまう事例は、下記のとおりです。(壁紙のみ)

●引っ越し作業中などに壁紙にキズをひっかけた場合

●結露などを放置したことによって、壁紙にカビが発生した場合

●室内でタバコを吸い、その結果壁紙が黄ばんだり、ニオイが取れなくなった場合

●落書きなどをしてしまい、消すことが不可能な場合

●壁に釘穴、ネジ穴をあけてしまった場合

●入居中にジュースなどをこぼしてしまい、跡が残ってしまった場合


壁紙修繕をする場合、基本的には「補修」もしくは「張替え」のどちらかとなり、補修対応ができるものに関しては、補修箇所のみの費用となりますが、張替えをしなければならない場合には、破損してしまった個所一面を交換しなければなりません。


また退去時修繕が必要になった場合、これは契約書にも記載がありますが、工事の方はオーナーが指定する業者に委託する関係で、お客様が知り合いの業者さんに工事を委託することはできません。


さらにごくたまにありますが、退去費用を少しでも浮かそうと、ご自身で補修工事をされる方がいますが、ただ管理が社の担当者は、常日頃から現場を見ているので、お客様が行った補修は見破られる可能性が非常に高いので、この場合は、たとえ補修されていたとしても、修繕費用は発生します。



4.まとめ

賃貸物件における原状回復に関しては、お客様が通常使用の範囲内ならば、たとえ劣化していたとしても、退去時に原状回復費用が発生するようなことは一切ありません。


原状回復義務が発生する場合の殆どは、お客様に100%過失があった場合のみです。それ以外においては、まず修繕費用が発生するようなことはありません。ただし、賃貸借契約書において「特約事項」に「退去時における室内クリーニング費用」は入居者様持ちと明記されている場合には、原状回復とは別に別途発生いたしますので、注意が必要です。


#原状回復 #ガイドライン #退去 #賃貸借契約





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