賃貸物件を契約する際、初期費用を「契約手続きを行ってくれている仲介会社」に支払わなければなりません。
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初期費用の中には、契約した月及び翌月分の家賃が含まれているので、入居した月を含めて2か月間は家賃の支払いはありません。
基本的に賃貸契約したら、すぐにご入居される方が多いのですが、ただ中には諸事情があって「すぐの入居」は難しい方もいると思います。
では賃貸契約後「すぐに入居」しなければ違反行為になるのでしょうか?
賃貸借契約上、契約したら「すぐに入居」しなければならないというルールはありません。
入居日に関しては、あくまでもお客様が決めるものなので、それに関して管理会社などが「早く入居してほしい」と催促するようなことはありません。
但し、賃貸物件において「出張などによって長期間留守」にする場合には、管理会社まで報告することになっていますが、これはあくまでも入居後の話。ただ連絡をしないからと言ってペナルティーがあるわけでもありませんが、ただ管理会社としては、お客様がどこにいるのかに関しては、ある程度把握する必要性があります。
また長期間留守にした場合で、新聞などを一時的に止めておかないと、さすがに他のご入居者様や新聞配達員の方が「心配」されて管理会社の方に連絡が来ることも予想されます。
ご本人や緊急連絡先に連絡して「留守」の場合には、最悪警察に連絡したうえで、室内確認をさせてもらう可能性も出てきます。
もし、契約後しばらく入居しないことがわかっている方は、家賃が一定期間無料となる「フリーレント」が設定されている物件にご入居すれば、フリーレント期間中の家賃分は無料となり、残数は日割り家賃となるので、家賃を無駄にすることはありません。
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