これから新生活をスタートさせるために、現在入居している賃貸物件を引き払う方は多いと思います。
退去時には基本的に「管理会社」の担当者立ち合い(コロナ禍においては、退去立ち合いをしないケースもあります)のもと、室内をくまなく点検し、お客様がご入居期間中「故意」によってキズや破損した個所があれば、その部分の修繕費用の支払い+契約時に退去時に「室内クリーニング費用を支払う」旨の特約にサインをした物件では、室内クリーニング費用も支払うことになりますが、もし退去(修繕)費用の支払いを拒否した場合、どのなるのでしょうか?
1.家賃保証会社を利用していた場合
近年、大手管理会社物件にご入居される場合、必ず管理会社が指定する「家賃保証会社」に加入することが必須となっています。
家賃保証会社では、万が一お客様が家賃を滞納した場合、家賃保証会社が家賃を立て替えてくれますが、実は退去時お客様が「退去費用を支払ない」場合で、お客様が管理会社の担当者から提示された退去費用を「認めた」場合は、家賃保証会社が一定額の退去費用を立て替えてくれます。
ただし立て替えてもらった費用に関しては、後日家賃保証会社に返金しなければなりません。
また管理会社から提示された退去費用を「認めない」場合は、家賃保証会社では退去費用の立替をすることはできにくくなります。この場合は管理会社とオーナーさんとの間で話し合いになり「分割でもいいので毎月支払ってほしい」とお願いするケースもあれば、オーナーさんが弁護士を代理人に立てて「債権回収」をお願いするケース、または裁判に持ち込むケースも考えられます。
退去費用に関しては、国土交通省から「ガイドライン」が出されているので、管理会社でもガイドラインに従って退去費用を出しているケースが殆どですので、よほどの悪徳管理会社でもない限り、お客様が勝つ可能性は低くなります。
2.連帯保証人がついているケースでは?
家賃保証会社を利用する前から、賃貸物件にご入居されているお客様の場合、もし退去費用の支払いを拒否した場合、連帯保証人に指定されている方(多くはご両親の場合が多いのですが…)に請求させてもらいます。
連帯保証人は、法的にも支払い義務が発生していますので、もしお客様が支払いを拒否した場合には、連帯保証人に指定されている方に、迷惑をかけてしまいます。また支払いを拒否することは一切できませんので、注意が必要です。
3.どうしても退去費用に納得ができない場合には…
お客様が管理会社から提示された「退去費用」に納得することが絶対できない場合には、消費生活センターなどに相談するのが一般的ですが、ただこれよりもっと効果的で費用があまりかからない方法として、民事調停があります。
民事調停とは、裁判みたいに「勝ち負け」を決めるのではなく、話し合いにより問題解決をはかる制度のことで、費用もびっくりするほど掛からないのが最大の特徴です。
(民事調停に関する詳細は、こちらをご覧下さい)
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
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