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事故物件の指針案が固まります。


賃貸物件に入居されていた方が「室内でお亡くなり」になった場合、今までは募集(契約時)する時に「事故物件」であることを告知していましたが、ただ今までは告知期間について明確なルールがなかったことから、曖昧な対応となりがちになってしまっていました。


そこで、国土交通省においては5月20日に、事故物件に関する告知範囲及び対象に関するガイドライン案を公表しました。



1.自然死は告知対象外

賃貸物件において、入居者などが「他殺」「自死」「事故死」した場合には「告知義務」がでてきます。また死亡原因が不明の場合にも告知義務があるとのことです。


ただ「漏水や持病による病死などの自然死」については、戸建て住宅においては当然あり得ることから「告知義務」からは外れます。


また事故死についても「階段からの転落」「入浴中の転倒」「食事中の誤嚥」等の理由で亡くなった場合においては、原則として「自然死」と同じ扱いとなり、告知義務からは外れます。


一方、近年では自宅内において「孤独死」される方が増え始め社会問題化になっていますが、ガイドライン案においては「特殊清掃を行わなければならない場合」には告知義務が発生するとのことです。



2.告知義務は3年をルール化


賃貸物件において、過去に「他殺」「自死」「事故死(一部を除く)」「孤独死(特殊清掃が入った場合)」が発生した場合、その発生から「おおむね3年」は告知義務があると明記されています。







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