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賃貸更新時に「家賃値上げ」を要求された場合、拒否することはできるの?

執筆者の写真: mosada-hina-1122mosada-hina-1122

一般的な賃貸借契約の契約期間は2年となっているため、住み続ける場合は更新手続きを行わなければなりません。



更新書類は更新月の数か月前に届きます。契約内容に問題がなければ更新手続きをすれば契約期間がさらに2年延長になりますが、場合によってオーナーさんから更新を機に家賃値上げをお願いされることがあります。



もし更新時に家賃値上げを要求された場合、どう対処すればいいかわからなくなってしまいますよね?



そこで本投稿は賃貸更新時オーナーさんから家賃値上げ要求された場合、拒否することは可能かについてお伝えいたします。


 

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▼目 次

 

【本記事でお伝えする結論】





1.オーナーさん家賃値上げ請求は認められている


契約上は家賃値上げ請求は認められている

一般的に家賃を改定する場合、入居者様の方から「家賃値下げ」を要求されることが多いのですが、実はオーナーさんも理由があれば入居者様に家賃値上げを要求することができます。



オーナーさんが家賃値上げを要求する場合、値上げしなければならない理由を必ず証明しなくてはならないことになっています。賃貸借契約書には…



  • 経済事情の変動

  • 公租公課(固定資産税・都市計画税が対象)

  • 管理費

  • その他負担金の増加

  • 近隣住宅などの賃料変動

  • 法令の改正など



があった場合は、家賃値上げを要求することができます。上記根拠となるのが借主の権利を守るために制定された借地借家法で同法32条1項には次のようなに明記されています。





今まで家賃値上げ要求は一部の限られたエリア(再開発などで地価が上昇など)のみでした。しかし近年原油価格の高騰/円安の影響により共用部電気代や物価が高くなっています。



電気代/物価高騰は「その他の経済事情の変動」に該当するため、物件によっては今後契約更新時に家賃値上げを要求される可能性は高くなると思われます。



2.契約更新の種類について


契約更新の種類について

賃貸借契約の更新には2種類あり、オーナーさんと入居者様が契約内容を話合い合意して更新する「合意方針」と、自動的に従前の契約条件と同じ内容で更新される「法定更新」があります。



今回のケースはオーナーさんから家賃値上げ要求に対し拒否したいと入居者様は考えています。そのため双方に意見の相違があるため合意更新は難しくなります。



もし契約更新日を過ぎても更新できない場合「退去しなければならない」と思われがちですが、実は合意更新ができない場合は自動的に法手更新に切り替わるだけとなるので…



  • 合意しない限り家賃値上げはできない

  • 入居者様が更新を拒否しても正当事由がなければ退去させることができない



ため家賃値上げは回避することができます。ただし法定更新に切り替わると注意しなければならないポイントが出てきます。詳細は次章でお伝えします。



3.法手更新に切り替わった際のポイント

値上げを無視しても法定更新はされる

法定更新に切り替わると「契約期限のない契約」つまり更新のない契約になるため今後更新料が発生することはありません。



一般的に契約更新時更新料を支払う物件が多いため「それならあえて合意更新しない方がオトク」と考える方がいると思います。



ただし賃貸借契約書に「法定更新になった場合、更新時及び更新後2年ごとに更新料を支払う」記載があると更新料は免除されませんので注意が必要です。




また法定更新に切り替わると契約期限がなくるため、入居者様が解約申し入れをする場合「民法第617条1項」の規定に基づき、3か月前に行わなければならない事になります。



4.まとめ



今回は賃貸更新時オーナーさんから家賃値上げ要求された場合、拒否することは可能かについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。





家賃値上げは正当理由があれば要求することはできます。ただ入居者様が拒否すればそれで終わりで、最悪法定更新を選択すれば一件落着です。



ただし先程もお伝えしましたが、法定更新になっても更新料支払いは発生し、解約連絡は3か月前に行わなけばならないため、その点は注意しなければなりません。




 

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