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2021年新生活:賃貸でのトラブルには注意


いよいよ2021年の新生活がスタートします。

新生活を始めるにあたり、新しい賃貸物件を借りられた方は多いと思いますが、賃貸物件においては、トラブルはある意味においてつきもの。


ただトラブルはそう頻繁に起きるものではありませんが、もしトラブルに遭遇してしまった場合、対処方法などを事前に知っておくのはメリットが大きいですよね。


そこで今日のブログは、賃貸でよくありがちなトラブルについて、お伝えしていきたいと思います。


 

目 次

1.騒音トラブル

2.同居人が増えた場合

3.ペットを無断で飼っていた場合

4.設備不良が発生した場合

5.まとめ

 

1.騒音トラブル

賃貸アパートにおいて、一番多いトラブル(クレーム)といえば、ダントツで騒音問題が挙げられます。


騒音問題とは、主に生活音(足音、話し声)などが上下階及び両隣に伝わってしまうことで発生する問題ですが、そもそも賃貸アパートは「ひとつの建物」の中に複数の部屋が密接している以上、どうしても音は伝わりやすくなってしまいます。


これは、築年数や建築構造は一切関係なく発生してしまうものであることから、賃貸で生活する時には「最低限のモラル」は守らないと、場合によっては皆さんが「騒音を出してしまっている人」になってしまう可能性があります。



管理会社によくクレームとして入る騒音問題とは…


①足音、特に子供たちが室内を走り回っている。


ファミリー向け賃貸物件では、小さなお子さんがいる場合があり、親御さん的にはしっかりと子供たちに「室内を走り回るな」と注意をしても、なかなかいうことを聞いてくれない可能性が出てくるので、この問題は発生しがちになります。


但し社会常識上において、許される時間帯(おおむね夜9時ごろまで)による足音に関しては、多くの方は「お互い様」と広い心で接してくれるので、クレームになることは少ないのですが、ただし深夜帯にお子さんたちが走り回ってしまうと、皆さんが思っている以上に足音がよく響いてしまうので、こうなるとクレームとして管理会社に相談されてしまう可能性が高くなります。


②深夜帯に話し声が聞こえてくる


深夜帯は多くの方がお休みになっているので、少しの生活音であっても、意外なほど響いてしまう可能性があることから、深夜帯にお部屋で友達を呼んでワイワイと話していると、一発でクレームとなってしまいます。


話が盛り挙がってしまう気持ちは、十分にわかりますが、ただ賃貸物件においては、多くの方が生活されている以上、最低限のモラルは守る必要性があります。


③深夜~明け方に洗濯をする


②と同様で、深夜帯~明け方に洗濯機を回した洗濯をされると、洗濯機の音が日中の時間帯と比べると、ものすごく気になってしまい、一発でクレームになります。


もし同時間帯に洗濯をどうしてもしなければならない場合には、最寄りの24時間営業しているコインランドリーをご利用ください。




2.同居人が増えた場合

最初は一人暮らしだったのが、途中から彼氏/彼女と一緒に生活を始めた場合には、管理会社に同居人が増えたことを報告する義務が発生します。


同居人が増えることに対して、どうして管理会社に報告しなければならないのかというと、万が一、賃貸借契約上における同居人欄に、名前の記載がない方が、例えば重大な過失(水漏れしてしまい、他の部屋に損害を与えてしまった)場合、通常はお客様が加入している火災保険や家財保険で修繕費を補償することができますが、同居人に記載がない方の場合、保険金が下りない可能性が出てきます。


また管理上の問題として、その部屋に誰がご入居されていることに関して、確認することは非常に重要となりますので、もし契約中に同居人が増えた場合には、管理会社に報告して頂き、賃貸借契約の一部変更が必要になります。


同居人追加の場合は、同居人になる方に対する審査は基本的には行わず、公的書類(運転免許証など身分がわかるものと、住民票)の提出だけでOK。同居人が増えたことにおける家賃保証会社の審査は行いません。また費用に関しては有料の所もありますが、管理会社によって対応はまちまちです。



3.ペットを無断で飼っていた場合

ペット飼育不可物件において、小鳥などを除いたペット飼育はしてはいけないことになっていますが、ごくたまにペット飼育不可物件において「かわいそうだから」とペットを黙って飼ってしまう方がいます。


可愛そうだからという気持ちは、わからないわけではありませんが、ペットを無断で飼育してしまうことによって、他の入居者様に迷惑をかけるばかりではなく、もし無断でペット飼育していた→退去→次の入居者様が「ペットアレルギー」をお持ちだったら、当然ではありますが、アレルギー症状が出てしまうことは予想されることから、万が一ペットを数日であっても買っていたことが分かった場合には、室内内装をすべて新しいものに交換しなければならなくなります。


この費用に関しては、100%ご入居者様責任において、管理会社から請求されるばかりではなく、事前通知なく賃貸借契約は破棄され、退去していただく事になりますので、かわいそうだからとペットを飼育するのは絶対にやめてください。




4.設備不良が発生した場合

新築以外の賃貸物件においては、お客様が入居される前に、管理会社の担当者が入居前着を行い、設備などがしっかりと作動しているか確認を行いますが、ただ設備はどうしても寿命というものがある以上、何時設備不良が発生するか予測することは、非常に難しく、お客様からのご連絡をもらうことで、初めてわかるケースが多いです。


もし設備などを使っている最中「何か異常音がする」「しっかりと作動しているかわからない」といったことが分かった場合、経年劣化が原因と思われることが予想されるので、この様な場合にはすぐに管理会社に連絡して頂ければ、新しいものに交換いたします。その際に発生する費用は全額オーナー負担となりますので、無償対応となります。


ただし、お客様が「故意」に破損させてしまった場合には、全額お客様負担となります。



また、お客様が室内において「結露」や「ジュースなど飲みこぼし」などに気づき、汚損させてしまった場合、賃貸借契約上における「善管注意義務違反」となり、汚損させてしまった部分の修繕費用は退去時に請求されますので、もし上記に気づいた場合には、すぐに対応するように心掛けてください。



5.まとめ 

賃貸物件は、多くの方がご入居されているので、最低限のモラル=ルールは誰もが守らなければなりません。


「自分はルールやモラルは守らなくてもいい」等といった考えは、残念ですがすぐにわかってしまい、許容範囲を超えたルール違反をしてしまうと、最悪賃貸借契約を破棄されてしまう可能性があります。


もし賃貸物件に生活していく中で「わからないこと」などがありましたら、遠慮なく管理会社までご相談ください。


今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#新生活 #賃貸借契約 

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