原則賃貸物件にはエアコンが1基設置されています。ただ近年施工された1LDK以上の物件の中にはLDKの他に洋室にエアコンが標準装備されているところもあります。
洋室にエアコンが設置されていない場合、借主負担でエアコン設置することは可能です。ただエアコンを設置する場合ルールを守らないとトラブルになるため注意が必要です。
退去時の原状回復費用は?
借主の方でエアコン設置する場合、必ず管理会社に連絡し貸主許可を取ってから対応して下さい。許可があったかなかったかによって、退去時の原状回復費用が異なります。
退去する際は入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。そのため入居後に増設したエアコンも撤去しなければなりませんが…
貸主許可をもらった後にエアコンを設置した場合は、通常損耗と見做しビス穴/壁紙劣化があっても借主責任は一切ありません。
しかし貸主に許可をとらないままエアコン設置した場合は「勝手に造作物を設置した」とみなされ、借主に原状回復費用が請求されるため注意が必要です。
退去時、自費で取り付けたエアコンは置いていくことは可能なの?
造作買取請求権が認められている
借主負担でエアコン設置した場合、借地借家法上「造作物」と見做されます。このため原則的に退去時貸主ににエアコンを買い取ってもらう権利がが発生します。これは借地借家法第33条で認められています。
賃貸借契約書で認めていない可能性が高い
借地借家法で買取請求権が認められていても、賃貸借契約書において買取請求できない旨の記載があると、貸主は買い取ることができません。
一般的な賃貸借契約書には買取請求権を認めていないため、貸主が購入したエアコンは退去時撤去しなければなりません。
自費エアコンを置いていくことも可能?
貸主自費取付のエアコンは賃貸借契約上「設備」に該当しないため、原状回復=撤去が原則となります。
しかし退去連絡した際、貸主が置いていくことを許可した場合は置いていくことは可能です。エアコンの耐用年数は6年のため、入居期間中に新規購入したものであれば許可してくれる可能性はあります。
オーナーさんにエアコン設置を認めさせる裏ワザ
エアコンを自費購入するとなると7万円前後の費用が掛かってしまいますので、正直頭が痛くなってしまいます。
しかし入居前に裏ワザを使えば貸主負担でエアコン設置することが期待できます。詳細は過去記事をご覧下さい。
まとめ
借主が自費購入したエアコンは原則退去時撤去しなければなりません。ただ設置前に貸主許可が下りていた場合のみエアコン設置面の原状回復費用は貸主負担となります。
エアコンを置いて退去すると、そのエアコンは残置物扱いとなります。残置物エアコンが設置されている物件に入居し、万が一残置物エアコンが故障しても契約上設備に該当しないため、借主の方で全て対応しなければなりません。
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