賃貸で自費取付のエアコン。退去時設置跡の修繕は誰の責任?
更新日:4月24日
近年施工された新築賃貸物件では、LDKなどの居住部屋にエアコンが完備されていますが、一方築年数がある程度経過している物件においては、エアコンは1基しか設置されていないケースがあります。
エアコンを新規設置したい場合、お客様の方で費用負担で設置は可能です。

退去時の原状回復費用は?
設置する際には必ず管理会社に連絡しオーナーさんの許可を取ってから対応して下さい。許可があったかなかったかによって、退去時の原状回復責任度合いが異なってきます。
オーナーさんの許可があった場合、退去時のエアコン設置跡(壁紙の劣化/ビス跡)は通常損耗と見做されるためお客様負担にはなりません。
しかし許可をとらないままエアコン設置した場合、勝手に造作物を設置したとみなされ、お客様に原状回復費用を請求される可能性が出てきます。
退去時、自費で取り付けたエアコンは置いていくことは可能なの?

造作買取請求権が認められている
お客様の自費でエアコン設置した場合、借地借家法上「造作物」と見做されます。このため原則的に退去時オーナーさんにエアコンを買い取ってもらう権利がが発生します。これは借地借家法第33条で認められています。
賃貸借契約書で認めていない可能性が高い
借地借家法で買取請求権が認められていても、賃貸借契約書において買取請求することがでいない旨の記載があると、オーナーさんに買い取ってもらうことができません。
賃貸借契約書にこのような表記があると、オーナーさんに買い取ってもらう権利が消失してしまうため、退去する際には自費取付のエアコンは撤去しなければなりません。
自費エアコンを置いていくことも可能?
退去時には入居時と同じ状態に戻さなくてはなりません。自費取付のエアコンは賃貸借契約上「設備」に該当しないため、原状回復=撤去が原則となります。
しかし退去連絡した際、オーナーさんにお願いし許可が出れば置いていくことも可能です。エアコンの法定耐用年数は6年であるため、入居期間中に新規購入したものであればオーナーさんもOKしてくれる可能性はあります。
オーナーさんにエアコン設置を認めさせる裏ワザ
エアコンを自費設置するとなると、ある程度の費用が発生するためお客様の立場で考えた際、あまり喜ばしいことではありません。
ただ裏ワザを使えば、オーナーさん負担で設置をお願いさせることができます。詳細に関しては過去記事をご覧下さい。
【過去記事】賃貸でエアコン交換してもらいたい場合、タイミングが重要!
まとめ
お客様が自費購入したエアコンの退去費用に関しては、取付前にオーナーさんに許可をもらっていれば原状回復費用は請求されないものの、原則エアコンは撤去しなければなりません。
また注意しなければならないのは残置物エアコンが設置されている物件に入居される場合です。
残置物が故障や不具合を起こしても、契約上設備扱いにはならないため、仮に経年変化による不具合であってもオーナーさんに交換費用などを請求することはできません。
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