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賃貸の敷金・礼金無料は、本当にオトクなの?


賃貸物件に入居する時、引越費用や新生活に必要な「家具や家電なども購入」しなければならないことから、賃貸物件に入居する際は「初期費用」はできる限り抑えたいところ。


新築物件や築年数が10年未満の物件以外においては、比較的「敷金や礼金が無料」になっている所もあるので、初期費用を抑える効果が期待できますが、ただネット上において、敷金や礼金が無料になっていると…


●クリーニング代、清掃費などといった名目で費用が掛かる恐れがある

●退去費用が高くなる恐れ

●物件/入居者の質が悪い

●家賃に上乗せされている可能性


このような情報が掲載されていますが、結論から言いますと、賃貸入居時に敷金や礼金が無料の方が、むしろお客様にとってはメリットが大きく、入居期間中に「きれい」に使用していた場合、退去費用はほとんど発生することはありません。


具体的に説明すると…


①室内クリーニングはもともと「特約」事項に記載

大手管理会社が管理している物件においては、退去時に「室内クリーニング」を行いますが、この費用はご退去されたお客様が支払うことになっていて、賃貸借契約書の特約事項に記載されています。


室内クリーニングとは、基本的な清掃を行うための費用で、これは室内をきれいに使っていて、破損やお損などがない状態でも行われます。敷金を入居時に支払っていた場合は、敷金より相殺されて、残金のみお返しすることになります。



②退去費用が高くなるかどうかは、お客様次第


退去する際、管理会社の担当者と一緒に「退去立ち合い」を行い、入居期間中に「お客様が故意に破損や汚損させてしまった場合」は、修繕費用を請求させてもらうことになります。


ただ、入居期間中に「室内をきれい」に使用されている方は、長期入居されていたとしても、破損個所は殆どなく、又汚損箇所があったとしても、基本的に6年以上経過すれば「減価償却が終了」するので、お客様負担が発生しないケースの方が多いことから、室内をきれいに使っていることが前提とはなりますが、きれいに使用されている方は、まず退去費用が高額になることは「ない」といっても過言ではありません。


ただし、たとえ減価償却が終了していたからと言って、例えば壁紙にいたずら書きをした場合や、壁紙にカビが付着していると、これは明らかに「故意」におこなったものとなり、減価償却という考え方には該当しないことから、退去時に修繕費用を請求させてもらうことになります。



③物件や入居者の質が悪いのは、半分ウソ


敷金や礼金が無料物件では、物件や入居者の「質」が悪いのではといった情報が拡散されていますが、これは半分ホントで半分はウソ。


敷金や礼金が無料になっている所は、基本的に築年数が20年を超えた物件に多く、築年数が古い物件の約半数は、退去リフォームや外壁塗装などを積極的に行わない所が多いので、設備が古いままの状態で貸し出している物件や、入居者トラブルが多いいのは事実。


ただし、退去リフォームや外壁塗装がしっかりと行われている物件では、入居者や物件の質が悪いことはまずないと言っても過言ではなく、リノベーションがしっかり施されている物件においては、築年数が浅い物件より住みやすい場合もありますので、敷金や礼金が無料だからと言って、物件や入居者の質が悪いとは限りません。



④家賃に上乗せすることが非現実的

敷金や礼金を無料にする代わりに、家賃を一部上乗せすることについて、地方都市においては、人口減少が歯止めが掛からない状態となっていることから、敷金や礼金をなしにする代わりに、家賃を一部上乗せする行為は、集客においてマイナスでしかありません。


現在の賃貸お部屋探しにおいては、「賃貸サイト」を活用されている方が多く、検索画面上にある「家賃」に関しては、5000円刻みで入力することができるので、家賃を値上げする行為は、下手すれば検索画面上に掲載されにくくなるので、ある意味においては自殺行為そのもの。



敷金は、そもそも入居期間中にお客様が「設備を破損」「夜逃げ」等をしてしまった場合、退去時に敷金から相殺されるもので、もし入居期間中に何もなければ、敷金は原則返金されるもの(ただし室内クリーニングが特約で記載がある場合は除く)で、礼金はオーナーさんに支払う「入居お礼金」であり、退去時には返金されないお金である以上、敷金や礼金を支払う行為は、無駄なお金といっても過言ではありません。


お部屋探しの際、参考にして頂ければ幸いです。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#敷金

#礼金

#初期費用

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