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妊婦さんがもらえる休業助成金について


こんにちは。


新型コロナウイルスの感染拡大防止の一環として、休業を余儀なくされた方は多くいると思いますが、中でも現在妊娠されている方は、リスクが伴うため仕事に行きたくても行けない状態が続いていますよね。


山梨県では、妊娠されている方がお勤め先などを休業されている場合、休業に伴う収入減の一部を県が助成する制度が、今月11日より申請受付が始まりました。


なお、お勤め先からの休業補償等と重複して支給を受けることはできないので、本助成金を請求する前に、一度お勤め先の会社に相談をしてほしいとのことです。



山梨県新型コロナウイルス感染症対策妊婦休業助成金


【助成対象】 下記に全て該当されている方。

1)令和2年6月30日までに母子健康手帳を交付された方で、労働基準法に基づく産前休業を請求していない人。

2)山梨県内に住所を有している人

3)労働基準法の適用を受ける労働者または、事業活動を行う個人事業主

 ▷自営業者、アルバイト、パートの方も対象となります。

 ※個人事業主の場合、国の持続化給付金等公的な補償を受給される方は対象外。

4)休業期間中、労働基準法に基づく休業手当金、健康保険法に基づく傷病手当金、その他給与または事業所得の補償にあたる公的な給付金等が支給されていない人。

 ▷休んだことに対する公的補償を受け取っていない方

 ▷有給休暇ではない休業の方(有給休暇は対象外)

  ※ただし無給休暇になっても会社からの休業手当が支給された場合は対象外。


【助成内容】

●支給される給付金は、休業した日・一人につき一日4000円

●令和2年4月24日から同年6月30日までの間の休業で、最大20日を限度。

 ▷ただし休日は対象外。休業した日は連続していなくても可。


【注意点】

「山梨県新型コロナウイルス対策子育て家庭休業助成金」を受給した場合、本助成金を申請することはできませんが(重複しているから)申請した休業日が重複していない場合のみ、本助成金の対象となります。

 

例えば…

4月1日~5月31日まで休業した日数の内、最大30日分を「子育て家庭休業助成金」を申請

6月1日~6月30日まで休業した日数の内、最大20日分を「妊婦休業助成金」を申請

 

【請求方法】

助成金申請書に必要書類を添付して、令和2年7月31日㈮までに山梨県庁・子育て政策課母子保健担当まで、郵送して下さい。

〒400-8501 甲府市丸の内一丁目6-1 山梨県 子育て政策課


詳細については、山梨県庁HPをご覧ください→こちら



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#新型コロナウイルス #助成金 

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