賃貸の壁紙を汚してしまって放置しておくと、退去時請求させられるかも?
賃貸物件に入居する際、賃貸借契約に関する説明を必ず聞かれると思います。
賃貸物件は「借り物」である以上、丁寧に使わなければ退去時に修繕費用を請求させる場合が出てきます。

賃貸の退去時における修繕費用発生の中で、最も多い事例が「壁紙の汚れ」
通常に使用していれば壁紙が汚れることはまずありません。
ただ、お客様の不注意によって壁紙が汚れてしまうと、たとえ長期入居していたとしてもお客様責任となってしまい、余計な出費となってしまいます。
では、100%お客様責任となってしまう「壁紙の汚れ」とはどのようなケースがあるのかについてお話していきたいと思います。
①タバコのヤニ・黄ばみ

愛煙家の方にとっては、少し耳が痛い話になってしまいますが、換気をしない状態でタバコを室内で吸っていると、タバコの煙が壁紙に染み付いてしまい、これを繰り返すことにより、タバコのニオイが取れなくなったり、また壁紙そのものが黄ばんできやすくなります。
タバコのニオイが完全に壁紙に染み付いてしまうと、クリーニングをしてもにおいを消すことができず、またたばこの煙が原因による壁紙の黄ばみは「経年劣化」にはあたらないので、たとえ長期間ご入居していたとしても、退去時には壁紙交換費用が発生してしまう可能性が非常に高くなります。
②掃除を怠ったことによるカビの発生など

掃除や換気をしなければ、当然ではありますがカビやダニが発生したり、キッチンに近いところでは油が壁紙に染み付いてしまったりしてしまいます。
契約上最低限の掃除をすることを求めている(善管注意義務)ことから、もしこれらを放置しカビなどを発生させてしまった場合、お客様に過失があると判断され、退去時にクリーニング費用を請求される可能性が高くなります。
賃貸物件の設備は、減価償却を過ぎると価値そのものが1円にまで下がってしまうので、基本的に長期入居された方に関しては、お客様責任による善管注意義務違反があっても、許容範囲になる可能性が出てきます。
ただし…
・タバコのヤニのニオイ、黄ばみ
・お子さんが壁紙にいたずら書きをしてしまった
・壁紙に画鋲以上の穴をあけてしまった場合
等に関しては、たとえ減価償却期間が過ぎたとしても、お客様が故意に行ったものと判断され、退去時に請求させられる可能性が高くなります。
一方、自然光が原因による「壁紙の黄ばみ」や、冷蔵庫を設置したことによる「電気ヤケ」はお客様が故意に行ったものではなく、時間が経過したことにより発生してしまったもの(経年劣化)と認められるので、オーナー負担となります。
1~2年程度のご入居で、室内にカビや汚れが目立ってしまうと、善管注意義務違反になる可能性が高くなります。退去時に余計な費用を出さないためにも、普段から掃除を行った方がオトクになる可能性が非常に高くなります!
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。