賃貸物件の契約期間は2年。
もし今住んでいるお部屋をそのまま住み続ける場合には、更新手続きを行わなければなりません。
地域や管理会社によって異なりますが、大手管理会社が管理している物件の場合、更新をする際には「更新料」が設定されていることが多いのですが、お部屋を借りられる側にとって「どうして住み続けるのに更新料を支払わなければならないのか?」疑問に思う方も多いと思います。
一般的な更新料は、家賃1か月分に設定されていますが、もしお客様が「更新料の支払いを拒んだ」場合、管理会社などはそれを受け入れるかというと、答えは全て賃貸借契約書に記載されています。
お部屋を契約する際、管理会社(仲介会社)と『賃貸借契約書』を交わしていると思いますが、契約書の中に「更新料の支払い」に関して契約上同意(署名をしている)以上、お客様が更新料支払いを拒否することはできません。
つまり、更新料の支払いを拒否したいのであれば、契約満了と同時に「退去」しなければならなくなります。
それでも更新料の支払いを拒否し続けて、そのままご入居した場合…
①賃貸借契約は解除となるので、契約そのものは無効となりますが、契約書の中に「自動的に退去」という文言が入っていない場合、絶対に退去しなければならないわけではありません。
②ただし契約終了後も、当然家賃は発生しているので、明渡期日から明渡完了日までの家賃と違約損害金などを支払わなければなりません。(当物件管理会社の見解)
更新料の支払いに関しては、すでに最高裁判決(平成23年)で
更新料の支払い特約自体は有効である
と判断しています。
また大阪高裁は、1年で3.12か月分の更新料は適法と判断(大阪高裁判決 平成24年7月27日)している以上、1年更新で賃料3か月以下ならば「更新料として高すぎない」ことになりますので、2年更新の場合であっても、更新料1か月程度では、高すぎるとは言えないことになります。
どうしても更新料支払いがイヤな方は「更新料が設定されていない物件」に入居する以外方法はありません。
更新料に関するまとめ
1)契約時に「更新料」を支払うことに同意している以上、更新料支払い拒否はできない。
2)更新料設定に関しては、高すぎない限り適法。
3)更新料支払い拒否をした場合、契約解除+家賃などの損害金などを請求されてしまう。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#更新料 #賃貸借契約
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