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賃貸で法人契約をすると、敷金・礼金が設定されている場合が多い。

更新日:2022年11月14日


転勤などで新しい賃貸物件を借りられる場合、会社名義でお部屋を借りるケースはよくありますが、法人契約では、個人契約とは異なり、初期費用のある部分が必然的に設定されている場合が多いのを、ご存じでしょうか?


それは敷金と礼金が設定されている場合が多いことです。



新築物件や築10年未満物件では、敷金と礼金が設定されているケースは非常に多いのですが、築10年を超えてくると敷金と礼金のどちらかが無料、もしくは両方無料になっていることが多いです。


これは10年を区切りに資産価値が減少するからと言われていて、築20年を超えてくると、家賃が一定期間無料になる「フリーレント」が設定されてあることが多く、お客様の立場で考えれば、初期費用を安くすることができるので、自分に合った部屋が見つかりやすくなります。



その一方で法人契約をする場合、築年数一切関係なく「敷金と礼金」が設定されていることが多いのですが、ではどうして法人契約では、敷金と礼金が設定されているのでしょうか?



このことについて、当物件を管理している管理会社に相談したところ、法人契約の場合「転勤がいつ発生するかわからない」「違約金設定が難しい」ことから、担保という側面から敷金と礼金が設定されているとのことです。





ある程度規模が大きい会社では、敷金や礼金が設定されていても、家賃補助に含まれているケースが多いのですが、個人事業主や中小企業の場合、敷金と礼金が設定されていることによって、逆に初期費用の支払いがきついと感じてしまう可能性が高くなってしまいますが、もしこのような場合には、一度管理会社に相談していただくと、条件を緩和してもらえる可能性があります。


また近年では「賃貸物件供給数飽和状態」が続いていることから、エリアによっては空室部屋が多くあります。居住用の賃貸物件では、エステなどの業務用としての使い方は原則できませんが、住居兼仕事場として使いたいと管理会社に相談されると、場合によっては入居OKのところもあります。ただし駐車場などにお店の看板などを設置することはできないなど一定の条件を提示されますので、注意が必要です。


 

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