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今後ますます保証会社に保証料を支払うケースは増えていきます。


こんにちは。


新型コロナウイルスの新規感染者の拡大に伴い、先月から全国に非常事態宣言が発令され、感染拡大防止対策の一環として、「時差通勤」「不要不急の外出制限」「在宅勤務」が推奨されましたが、その一方で休業要請や失業をされた方は、ものすごく増えてしまい、その影響で賃貸の家賃が支払えない方が、現在でも多数います。


新型コロナウイルスの影響により、家賃が支払えない方に関しては、返済義務が発生しない公的制度「住居確保給付金」がありますが、ただ申請をすればだれでももらえるのかと聞くと、そういうわけではなく、自治体が定める一定条件(申請月の収入/預貯金などが自治体などが定める金額以下)をすべてクリアしなければ支給対象にはなりません。


同給付金の支給対象から外れた方に関しては、返済義務は発生するものの、全国の社会福祉協議会が貸付を行っている「緊急小口資金」「総合支援資金」の二つを申請すれば、最大で80万円まで借りることができますので、これらをうまく使えばしばらく間は、生活資金に困るといったことはありません。



今回の新型コロナウイルスの影響により、家賃の支払いが滞ってしまった方の中で、入居時に「保証料」を支払った方に関しては、家賃が遅れた/滞納した場合、一定期間は「保証会社」が家賃を立て替えてくれますが、ただ家賃が支払えない・猶予してほしいと相談を受ける数は、山梨県内においても増えてきていることから、トラブルを防ぐという面において、今までは保証会社に保証料を支払うことがなかった物件であっても、保証料を支払う所は増えてくると思われます。


基本的に3か月間家賃を滞納されてしまうと、保証会社は法的手続きに入る所が多いのですが、ただ今回の新型コロナウイルスに関しては、柔軟な対応をとる所が多いので、もし入居時に保証会社に保証料を支払った方の中で、家賃の支払いに関して悩みを抱えている方は、管理会社までぜひご相談ください。


#新型コロナウイルス #家賃滞納 #保証会社

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