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住居確保給付金の支給期間が最長1年に変更となります。

更新日:2020年12月10日


こんにちは!


世界各地で猛威を振るっている「新型コロナウイルス」

先日管理会社の担当者に、管理物件のご入居者様について確認を取ったところ、もうすでに会社の業績が悪化して、派遣社員さんを中心に「雇止め」を行っている所が出始めているとのことです。


コロナウイルスの影響で、現在一番深刻なダメージを追っているのは「飲食業」「観光業」等といった人と接する仕事と思いがちですが、ただその一方で派遣登録をしている方や母子家庭の方などといった方も、仕事そのものを失うもしくは休業状態に追い込まれているので、収入が激減し大変な状態になりつつあります。


コロナウイルスの影響により「収入」が激減してしまって、家賃が払えず住居を失いかけない方を救済する「返済不要」の給付金「住居確保給付金」

この給付金は、離職などにより経済的に困窮し、住居を失った人だけではなく、賃貸住宅で生活をしている人が(経済的な理由で)退去をしなければならない人でも、支給の対象としています。また注目すべき点は、現時点において家賃を滞納しているかどうかは給付の対象外にはならないところ。


また本日(4月24日)加藤勝信厚生労働大臣が、住居確保給付金の支給要件を一部緩和すると発表されました。

今までは「ハローワーク」に求職の申し込み(仮申込でも可能)をすることが給付条件に入っていましたが、それを今月30日より「ハローワークへの求職申し込みが不要」になりましたので、ますます使いやすい給付金となっています。



詳細についてお話ししたいと思います。


【支給対象者】

●2年以内に離職したい人、または給与などを得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によって減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること。(緑の部分:4月20日より適用)

●世帯の生計を主にして維持していたこと。

●国の雇用政策による給付などを受けていない事

 

Q:離職または事業を廃止した場合と同程度とはどのような状況なのか?

A:本人の責任によらない理由により、勤務時間や勤務時間が減少した場合や、就労の機会が大幅に減少した場合のことを指しています。下記はあくまでも参考です。


例1)スポーツジムが一部休業することになり、週4~5勤務→週2~3程度まで減ってしまったジムインストラクター。


例2)自粛により宿泊をキャンセルされてしまった宿泊業を営む人。



Q:離職または事業を廃止した場合と同程度の確認の仕方は?

A:会社員の方は、労働条件などが把握できる「契約書類」と「シフト表」

個人事業主の場合は、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や、注文主からの発注取り消しや減少が確認できる書類。書類がなくても申立書の活用も可能との事。


Q:仕事が激減してしまったフリーランスは給付金の対象になるのか?

A:可能。現在の就業形態は維持していても構わない。また生活費を稼ぐ目的の短期的なアルバイトをしていても差し支えはない。

 

【支給要件】

●申請した時の「世帯収入合計額」が基準額(市町村民税均等割が非課税になる収入額の12分の1)+家賃額以下であること。(家賃額は住宅扶助特別基準額が上限となります)

●申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。

●ハローワーク(求職活動)での月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援などを行う必要がある。ただしこの要件に関しても緩和さえていて、月2回以上のハローワークでの職業相談及び週1回以上の応募または面接となっています。


【支給期間】

●原則3か月間。

※就職活動を誠実に行っている場合は、3か月延長も可能。最長は9か月までとなっています。

 

2020年12月10日追記

厚生労働省が住居確保給付金の支給期間を9か月から12か月に延長しました。


 


【申請必要書類】

●本人確認の写し(運転免許証など)

●離職書類関係

・離職等を確認できる書類

・または本人の責任ではないことで収入が減少し、離職、廃業と同程度の状況が確認できる書類

●収入関係書類

・申請者と世帯員の収入が確認できる書類

●金融資産関係書類

・申請者と世帯員の金融機関の通帳などの写し



本給付金の詳細に関して、甲府市で居住されている方は

甲府市役所 生活支援相談窓口 ☎055-237-5742 までご相談ください。


全国の自立相談支援機関の一覧表→こちら


今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


 

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#コロナウイルス #給付金

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