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賃貸で毎月発生する町内会費。抜けられない事情とは?


賃貸物件に入居中は、毎月の家賃や共益費、駐車場代の他に「町内会費」が家賃分に含まれていますよね。


町内会費の費用に関しては、物件やエリアごとで異なるものの、おおむね500円前後/月の会費となっています。賃貸物件においては基本的に、町内会費を支払うことを前提となっていますが、お客様によっては「戸建て住宅に住んでいるわけでもないのに、どうして町内会費を支払わないといけないの?」と疑問に思う方もいるはず。


そもそも町内会とは、町内会が独自に設定している任意団体であることから、町内会に入る、入らないはあくまでも任意となっています。


個人的にはあまり理解ができないのですが、町内会に加入しないと、たとえごみ置き場が私有地にあったとしても「ごみが捨てられない」可能性が高く、もしこれがまかり通るものならば、明らかに行政に対してクレームを言いたい所ですが、行政側はごみ置き場設置問題に関しては、あくまでも町内会で対応してほしいと一任しているので、仕方がなく町内会費を支払っているのが現状です。


このような背景から、ご入居されるお客様には、町内会費を一律徴収しなければならないことから、もしお客様が「任意の町内会費の支払いを断る」とお申し出になってしまうと、契約そのものができなくなってしまう恐れがあります。


またご入居されてから「町内会費を支払わない」場合には、家賃保証会社ご利用の場合は、保証会社に「代位弁済請求」を起こす可能性が高く、その後家賃保証会社に町内会費を支払わないと「滞納履歴」が残ってしまいます。


町内会費を支払わないと、ごみを捨てられないというのは、正直時代遅れ的な考えだとは思いますが、ただ本当にごみを捨てられないのであれば、日常生活上においても不便になってしまいますので、やむを得ずに町内会費を支払っているのが現状です。



#町内会費

#賃貸借契約


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