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賃貸の床の家具跡。退去時費用を支払わないといけないの?


こんにちは。


賃貸物件に入居する際、基本的に年数が経過したことが原因で、設備不良や故障をした場合、貸主であるオーナーさんが損費用を全額支払いますが、一方ご入居者様が故意によって設備を壊した場合には、入居年数関係なく、ご入居者様が支払うことになっています。



床の家具跡に関しては、故意によるものではないので、退去時に精算を要求されるようなことはありません。

では、もし家具名を置いてしまったことが原因と思われる

フローリングの凹み

が発生してしまった場合、退去時誰の責任になるのでしょうか?


一見すると、ご入居者様が重い家具などを置いてしまったことが原因で、凹みが発生したのだから、ご入居者様の責任になるのではと思われがちですが、それは間違いです。


家具などの設置によるフローリングの凹みや、冷蔵庫を設置した際に発生する「電気ヤケ」(壁が一部黒ずんでしまう現象のこと)に関しては、日常生活上で発生することが原因と思われるので、経年劣化に該当しないことから、退去時に費用が発生するようなことはありません。


ただし、下記の場合はご入居者様負担となります。

・引越の際に発生してしまった「ひっかけキズ」

・飲みこぼしをした際にしっかりと拭かなかったことに対する「シミ」の発生


2階以上の上階のお部屋の場合、生活音対策として、床に吸音効果が期待できる「クッションフロア」を施工している場合が多く、クッションフロアは素材が柔らかいことから、通常の床と比べると「跡」がつきやすくなります。


通常の使用範囲では、ご入居者様が退去時に負担をするようなことはありませんが、もし家具跡などが気になる場合には、クッションシールなどを貼ることにより、家具の負荷を分散させることができますので、試してみる価値があるかも…。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#退去 #フローリング跡




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