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賃貸契約の際、違約金にご注意。


こんにちは。


転勤が多い会社にお勤めの方は、賃貸物件を借りるケースが圧倒的に多いと思いますので、会社から補助が出るとはいえ、できる限り初期費用は抑えたいところ。

山梨県の賃貸市場では、入居時に発生する「初期費用」の負担をできる限り抑えようと、礼金の撤廃や家賃が一定期間無料になる「フリーレント」を積極的に導入している物件が増えてきています。


礼金がなくフリーレントが最初からついた物件では、その分初期費用が安くなるので、お客様の経済的な負担を減らすことができますが、ただ礼金ゼロ・フリーレント付き賃貸物件に入居する際には、ひとつだけ注意してもらいたいことがあります。


それは、一定期間内に退去した場合「違約金」が発生してしまう恐れがあること。



礼金が設定されいない/フリーレントが設定されている物件は、お客様にとってはとても有利な条件である一方、お部屋を貸す側の管理会社にとっては、一定期間家賃の入金がないので、デメリットでしかなく、入居して1年もたたないうちに「転勤」等の理由で退去になれば、フリーレントを設定する意味合いがなくなってしまいます。


そこで、管理会社などでは、短期解約を防ぐ目的として、一定期間内に退去した場合には、違約金を支払ってもらうように「賃貸借契約書」に記載している物件が多いです。


気になる違約金ですが、山梨県内の場合「契約後1年未満で退去した場合は、家賃1か月分」に設定している所が多いです。

また賃貸借契約書を作成する際、仲介会社の担当者から「重要事項説明」として違約金の支払いについて説明を受け、署名捺印をする以上、たとえ会社の都合などにより転勤・退去になっても、違約金は支払わないといけなくなるので、転勤が比較的短期間である方は、フリーレント付き物件には入居しないほうが得かもしれませんね。



お部屋探しの際、参考になれば幸いです。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#フリーレント #契約 #違約金



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