
2年契約の途中で解約したい。解約は可能?
賃貸物件に入居する際においては、賃貸借契約書を仲介会社に、必ず作ってもらうことになります。賃貸物件に入居する期間においては、お客様によってばらつきがあり、早い方では1年未満、長い方ですと10年以上ご入居している方もいます。 もし都合によって、現在借りている賃貸物件から「退去」しなければならない場合には、管理会社に「賃貸借契約を解約」したい旨の連絡をしなければなりません。 そこでふと気になる点があるとすれば、契約期間中における「借主側からの解約」について、ペナルティーなどが発生するものかどうかではないでしょうか? もし解約することによって、ペナルティーが発生してしまうと、契約内容によっては、ご入居者様にとって「不利」になってしまうことから、解約しないほうがいい場合も出てきます。 今回のブログは、賃貸借契約を解約する場合、解約することは可能になるのかどうかについて、お伝えさせてもらいます。 目 次 1.賃貸借契約には2種類ある 2.普通借家契約の場合は、いつでも解約可能だが… 3.短期契約可能な物件に入居する 4.まとめ 1.賃貸借契約には2種類ある