賃貸物件に入居する際には、入居審査及び契約に必要な書類を提出していただく事によって、お部屋に契約することができます。
入居申込をする時、仲介会社所定の「入居申込書」に必要事項を記載して頂くのですが、その際に職業や年収欄の所に「明らかな虚偽記載」をした場合、審査に通るのかというと、残念ながら契約することはできない可能性が非常に高くなります。
1.虚偽記載する方の特徴
入居申込書に「明らかなウソ」を記入する方の特徴としては、勤務先や年収部分の所に対して、曖昧な記載をされる方が多いです。
仲介担当者は、毎日のように「入居申込書」のサポートをしているので、曖昧な言動や記載されている場合「直感」で「ウソをついている可能性が高い」と判断します。ただその時は、そのことを特段本人には伝えず、管理担当者やオーナーさんに伝えます。
2.源泉徴収票ですべてがわかる
お客様が入居申込書に記載が終わると、その情報をもとに「入居審査」が行われます。
近年では「家賃保証会社に加入を必須」としている管理会社が多くなっていたので、まず家賃保証会社における入居審査が行われます。
この審査では、お客様(契約者様)が現在勤務されている会社において、年収的に家賃を支払えるかどうか確認し、また過去に家賃滞納歴や強制退去歴があったかどうかの確認をします。
家賃保証会社の審査が通った後、管理会社(オーナー)における審査に移りますが、実はこの時点で「仲介担当者からの助言」を管理担当者が確認し、入居させてもいいかどうかの判断をします。仲介担当者からの助言(仕事内容に関して曖昧な発言が多いなど)をもとに、管理会社の方でも、入居申込書に記載された勤務先を調べると「明らかにおかしい会社」であることが、この時初めてわかります。
さらに契約書作成の際には、勤務先の源泉徴収票の提出を求めますので、最終的にはこの時に全てがわかるわけですが、大抵の場合、管理会社審査の段階である程度は把握することができるので、明らかなウソを伝えた場合には、残念ながら入居をお断りするケースが多いです。
3.入居審査が厳しい理由とは?
借地借家法と呼ばれている法律により、お部屋を借りられる側には、居住権が認められていることもあり、管理会社やオーナー側は「正当な理由」がなければ賃貸者契約を解除することはできないことになっています。
賃貸借契約書には「虚偽記載をした場合」契約を解除することができると記載はあるものの、虚偽内容が「信頼関係が崩壊」「契約をしがたい重大な理由」になるかというと、微妙な所であることから、それならば「契約前の入居審査の段階で、少しでも怪しいと思われる方」には入居をご遠慮してもらう動きが、近年では急激に増えてきています。
ウソの情報を伝えても、仲介担当者は毎日のようにお客様と接しているので、バレてしまうのは時間の問題でもあるので、ウソの申告はやめたほうがいいと思います。
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