賃貸物件に入居する際、仲介会社担当者が契約内容を口頭で説明→納得した上で賃貸借契約書に署名捺印して頂くことになるため、入居者様は契約内容を遵守しなければなりません。そのため契約違反行為を行い最悪契約解除になったとしても、異議申し立ては難しくなってしまいます。
契約した部屋に出入りすることができるのは原則
契約者本人
契約書に記載された同居人
のみですが、契約者/同居人以外の方の出入りは、社会通念上認められる場合と認められない場合がありますので注意が必要です。
本投稿は契約者以外の人が出入りについてお伝えいたします。
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▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
1.家族や友達が遊びに来る・数日泊まる
友達やご両親が物件に遊びに来る/数日間泊まることは当たり前のことであり、また契約上NGにはなっていませんので、管理会社に事前に連絡する必要もありません。
ただし以下の点には注意が必要です。
女性専用物件で異性を室内に入れる行為は禁止されているケースが多いです。ただし親族は認められることもあるので、管理会社に確認されることをおススメします。
賃貸駐車場は契約者以外は車を停めることができないため、車で来る場合は近隣のコインパーキングを利用する以外方法はありません。
2.ルームシェアは大丈夫?
ファミリー物件に入居される方の中には最初一人で生活し、その後お付き合いされている方と同棲するため同居されるケースがあります。
この場合同居人追加手続き(住民票を提出)して頂ければ同居は可能です。身元確認ができれば安心して貸すことができるため、管理会社/オーナーさんが同居人追加を拒否することはまずありません。
それではルームシェアーは認められるのかというと、ルームシェアーOK物件以外ルームシェアーとしての使い方は禁止されています。ルームシェアーが認められない理由を解説します。
(1)トラブルになる可能性
ルームシェアーは複数人が同じ部屋の中で生活することになるため、一般的な部屋と比べると生活音トラブルが発生しやすくなります。
またルームシェアーはお互い他人同士なため、価値観の違いによるトラブルや短期間での退去も当然ながら考えられます。
そのためトラブルリスクが発生しやすいルームシェアーは認めないオーナーさんは結構多いのが現状です。
(2)ルームシェアーが認められない最大の理由
ルームシェアーする場合、同居人が家賃を折半して支払うことになりますが、もし同居人のひとりが退去してしまうと残りの同居人の家賃負担が増え、場合によっては家賃滞納が発生しやすくなります。
近年では家賃保証会社を利用するケースが多いため、万が一家賃滞納してもオーナーさん側は家賃滞納リスクはないものの、一般的な物件と比べると家賃滞納リスクは高くなるため、管理会社/オーナーさんはルームシェアーとしての使い方は禁止しているケースが多いです。
3.毎週末泊りに来る場合
同棲はしていないけれど、毎週末賃貸アパートに泊ってしまうと、管理会社は同棲していると見做し入居者様に同居人追加の手続きをしてもらうようお願いされる可能性が高くなります。
同居人追加の手続きをしてもらいたい最大の理由は、身元を確認したいことと管理リスクを避けたいからです。
入居中の部屋で漏水を発生させてしまった場合、修繕費用は家財保険から支払われることになりますが、家財保険の対象者は「契約者と同居人」のみ。
そのためもし同居人以外の方が過失事故を起こしてしまうと、全額自己負担で対応することになるため、修繕費用が高額になれば支払うことが厳しくなってしまいます。
4.又貸しをしていた場合
先程紹介した事例はそれ自体行ったことで「契約解除」となることは、ほぼないと言っても過言ではありませんが、又貸しを行っていたことが発覚した場合は事前通告なく即賃貸借契約を解除されます。
又貸しとは契約者以外の第三者に部屋を貸す行為のことで、民法第612条違反となります。
又貸しした方は悪気はないと思いますが、又貸しは「民法上の不法行為」「契約上における信頼関係を破壊させる行為」と見做されるため、どのような理由があっても即契約解除されてしまいます。
▶又貸しに関する記事については、過去記事をご覧下さい。
5.まとめ
今回は契約者以外の人が出入りについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認しましょう。
基本的に同居人以外の方が遊びに来る/数日間泊まりに来る程度では問題にはなりません。ただし又貸し行為は故意過失問わず発覚した時点で、即賃貸借契約は解除されてしまうため、又貸しは絶対やめてください。
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