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契約者以外の人が出入りしているけれど、これって大丈夫?

更新日:2022年11月8日


賃貸物件に入居する際には、賃貸借契約書を必ず作成し、契約前には「担当者が口頭で説明」し、納得して頂いた時点において、署名捺印をして頂きます。


署名捺印をした時点で、契約内容に関してはしっかりと守ることを「ある意味宣言」したものとみなされますので、契約違反行為を行っていた場合、最悪契約解除になっても、異議申し立てすることは難しくなってしまいます。


賃貸物件のお部屋に出入りすることができるのは

  • 契約者本人

  • 契約書に記載されている同居人

のみとなり、それ以外の方は原則として、契約者の許可がなければ、室内に入ることができません。


それでは、下記に該当する方が「室内を出入りしていた」場合、契約上どうなるのでしょうか?

 

▼目 次

 

1.家族や友達が遊びに来る・数日泊まる

家族や友達が遊びに来る・数日泊まる

友達やご両親などが、物件に遊びに来る/数日間泊まるということは、決して珍しい事ではありませんが、この様な場合は、仮に出入りがあったとしても「数日程度であり、契約者や同居人が承知」しているので、何ら問題はありません。


但し唯一問題があるとすれば、女性専用物件において、男性(彼氏)が「遊びに来た」場合は、契約上拒否されてしまいます。このような行為をしていると、当然ながら他の入居者様も「見ている」可能性が高いので、管理会社に通報されてしまい、注意処分を受けてしまいます。



2.届け出しないで、勝手にルームシェアをしていた場合

届け出しないで、勝手にルームシェアをしていた場合

ファミリー物件において、当初男性一人が契約をし、その後お付き合いをしている方が「同棲」をするから、同居人追加の手続きをされる方は、よくいます。これは普通の出来事であり、さらに同居人追加する場合には、住民票などの公的書類を提出して頂くので、身元確認ができる点において、管理会社やオーナーさんが拒否することは、まずありません。


では、ファミリータイプ物件において、当初一人で生活していたのが、ある日友達を呼んで「ルームシェア」をしていた場合、届け出をすれば大丈夫かというと、許可されない可能性の方が高いと言えます。



(1)騒音トラブルになる可能性

元々一人で生活していた部屋に、ある日複数人の人が「共同生活」することになれば、当然ながら「生活音が普段の倍以上」となってしまいます。賃貸アパートはモラルを守っていただけないと、騒音トラブルなどを引き起こしてしまい、オーナーさん的には「裏切られた」という気持ちになってしまいます。


(2)そもそも入居許可が下りない可能性が大

ルームシェア可能物件以外で、ルームシェアをしたいと申し出ても、管理会社/オーナーさん的には、入居許可を出さない可能性が高いです。


ルームシェアをすると言っても、家賃は入居者全員で折半となる可能性が高くなります。


ただ「家賃が支払えなくなった」「同居人の一人が退去」などがあれば、毎月の家賃支払い額が増額となってしまい、家賃滞納するリスクが必然的に発生してしまう点と、やはりルームシェアしている物件に「友達」等が来ると、騒音問題が発生しやすくなってしまうので、仮に家賃支払い能力があったとしても、許可を出さない物件が多くなることから、ルームシェアをしたい場合は、やはり対応物件で入居されたほうが無難です。


 

家賃滞納が発生すると、全ての責任は契約者となってしまいます。

そのため、ルームシェアで生活する場合には、しっかりとした取り決めをしておかないと、入居後必ずと言っていいほど、トラブルが発生してしまいます。そのため、ルームシェアを希望される場合には、専用物件に入居されることをおススメします。

 


3.毎週末泊りに来る場合

毎週末泊りに来る場合

同棲はしていないけれど、毎週末と言ってもいいほど、賃貸アパートに泊まりに来る場合において、管理会社では「同棲している」と見做して、同居人追加の手続きをしてもらうように、お願いする可能性が高いです。


万が一室内において「借主責任による漏水」等が発生した場合、家財保険に加入されている方であれば、保険対応で原状回復費用を捻出することができますが、これはあくまで「契約書に記載されている契約者+同居人」が対象。


同居人登録がされていない方が、事故などを発生させてしまった場合、保険対象外となり、全額自費対応となってしまうことから、管理会社としては、管理上のリスクを軽減したいために、毎週末泊まりに来る方に対しては、同居人追加のお願いをしたいというのが本音です。



4.又貸しをしていた場合

又貸しをしていた場合

今まで紹介した事例というのは、それ自体行ったことで「契約解除」となるようなことは、ほぼないと言っても過言ではありませんが、次に紹介する行為を行った場合は、即契約解除を言い渡されます。


それは、又貸し行為をしていた時です。


又貸しとは、契約者以外の第三者に部屋を貸す行為のことで、これは民法第612条にも違反しています。賃貸借契約書においても、又貸し行為は「厳禁」となっているため、オーナーさんが又貸し行為を認めることは「あり得ない」話であるため、又貸しをしていた事実が分かった時点で、即契約解除を言い渡されます。

 

▶又貸しに関する記事については、過去記事をご覧下さい。

 

5.まとめ

賃貸物件で「出入り」が多くなると、まずその情報は管理会社に連絡が入りますので、管理会社/オーナーさんに黙って「ルームシェア」「又貸し」行為をしていたとしても、残念ですが、すぐにバレてしまうもの。


特に、又貸し行為に関しては、管理会社では「家賃滞納」と同じぐらい、非常に嫌がることから、もしこのような行為が発覚した時点で、即契約解除を言い渡されてしまいますので、絶対に又貸し行為はしてはいけません。


 

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