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賃貸の申込後のキャンセルは可能?



こんにちは。


賃貸物件を探されている方にとって、数ある部屋の中から希望する物件を探し当てることは、簡単な様なことであって意外に難しいことかもしれませんよね。


希望物件が無事に見つかり、仮申込をしようとした時、家庭の事情や会社から急に転勤の内示などが出てしまうことは、多少ではありますがあり得ることですよね。

もし、緊急的な事情によりも仕込みをした部屋に住めなくなった場合、キャンセルすることは可能かどうか、とても不安になる所…。



基本的な考え方として

賃貸借契約書に署名・捺印をする前までなら、キャンセルすることは可能。


ですので、内見や入居申し込み、入居審査・契約前の初期費用の支払いを行っても、契約書にサインをする前まではキャンセル扱いとして対応してくれる仲介会社がありますが、ただし、一部の仲介会社では、賃貸借契約書の署名・捺印がされていなくても、お客様と仲介会社との間に合意が取れた時点で「契約成立と見做す」ケースがあり得るので、注意しなければなりません。(法律的には「諾成契約」に該当するとのことです)




キャンセルした場合、先に支払った初期費用は返金されるの?


契約をする前に「仮押さえ」という意味で、先に初期費用を支払うケースもありますが、契約を交わす前までのキャンセルの場合、初期費用は返金はされますのでご安心ください。その際、必ず支払ったことを証明できるものが必要となりますので、仲介会社の中には、初期費用の支払いは「振込限定」としている所もあるので、必ず振込明細書はしっかり保管しておいてください。




賃貸借契約書に署名・捺印をした場合…

賃貸借契約書に署名・捺印をした時点で、契約効力が始まりますので、

キャンセルではなく解約扱い

となります


たとえ、お部屋で生活をしていないとしても、契約が成立した時点で効力が認められるのでキャンセルではなく解約扱いとなります。


具体的には、初期費用で支払っていただいたうちの、敷金及び家財保険(火災保険料)に関しては返金はされますが、礼金や仲介手数料、前家賃などの初期費用は返金されないと思っていただいた方がいいです。


また特に気を付けないといけないのが、最近の賃貸物件は「フリーレント」と呼ばれる一定期間家賃が無料となるサービスがついている場合がありますが、もしフリーレント付き物件に入居して、特約で定められた期間内(殆どの場合契約日から1年以内)に退去してしまった場合、違約金を支払うことを約束して契約をしているので、一度も住んだことがないと言っても、違約金は支払わなければいけません。




万が一、申込みをした部屋に住めなくなった場合は、速やかに仲介会社までご連絡・ご相談ください。キャンセル連絡が早ければ、次のお客様をご案内することができますが、賃貸借契約書が出来上がったころに、急にキャンセルしたいと言われると、正直仲介会社も困ってしまいます。


一度結んだ契約は、効力が始まってしまいますので、契約後のキャンセルは受け付けられません。契約する前に一度契約内容をよくご確認の上、署名・捺印をして頂けたらと思います。

 

当物件指定仲介会社におけるキャンセル扱いについての見解


①賃貸借契約書に署名・捺印後、初期費用の支払い(入金)があり、契約開始日に達していればキャンセル不可。解約扱いとなります。入金前で、契約開始日前のみキャンセル扱い。


②お客様・仲介会社が「契約することに同意=意思表示」をしても、当物件の仲介会社においては、お客様に「重要事項説明」をして「契約書に署名・捺印」をしても、入金前にキャンセルを申し出れば、キャンセルを受付けているとの事です。

 



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#賃貸借契約 #解約 #キャンセル

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