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賃貸ベランダで迷惑行為をしている人がいて困る。どのように対応したらいいの?


賃貸物件では、日々様々なクレーム連絡が管理会社にあり、そのたびに担当者は解決に向けて対応しています。


賃貸物件におけるクレームで、最も多いのは生活音が原因と思われる「騒音」


特に上階の部屋の生活音(足音)が、階下の部屋に伝わってしまい「音が非常に気になってしまい」クレームとなるケースが多いのですが、ただ生活音は上階で発生するとは限りません。



賃貸のベランダは、洗濯物や布団干しなどにご利用する際、とても便利なのですが、ただ一部の心無い方は、それを悪用して「布団を干す際、必要以上に頻繁に布団をたたきつける」「サッシの開閉音が聞こえるぐらい思いっきりサッシを開け閉めしている」などいった、いたずらとは思えないぐらいの嫌がらせ行為をしてくる方がいます。


もしこのようない行為が常に発生して、困っている場合には「どのように対応」したらいいのでしょうか?



入居者様同士における話し合いをされると「100%感情論が先行」してしまい、話し合いがうまくいかないので、もしこのような行為を受けていた場合には、すぐに管理会社に相談して下さい。


またもしお隣の方が行っていた迷惑行為を「スマートフォンなどで録画」していた場合には、それも担当者に見せてください。


まず管理担当者から、迷惑行為をしている方に対して「事情」を聴いたうえで「迷惑行為を至急やめるよう」厳重注意をします。これでしばらく様子を見て、それでもまだ続く場合には、再度警告をします。


これでもまだ迷惑行為を続けている場合、管理担当者はオーナーさんに、「迷惑行為を何度注意しても「改善」がみられないことから「賃貸借契約」を解除」してもいいか相談し、もしオーナーさんが許可を出せば、賃貸借契約を即日解除する場合が出てきます。



賃貸借契約書には、借主であるお客様が重大な迷惑行為をしていた場合、オーナーの貸主は借主に対して「事前通知」することなく、一方的に賃貸借契約書を解除することができることが明記されています。


今回のケースでは「共同生活の秩序を乱す重大な行為」と認められる可能性が高く、また管理会社サイドから何度も注意・警告したのにもかかわらず、迷惑行為をやめなかったことは、オーナーと入居者との間にある「信頼関係が破綻」しているものと認めざるを得ません。


このようなケースに至るのは、殆どないと思いますが、賃貸借契約書の中には、迷惑行為(ほとんどが不法行為)をしている方に対して、所有者であるオーナーは一方的に契約解除を申し入れることができることが記載されています。


オーナーから契約解除をされることは、まずありえないと思いますが、ただ明らかに不法行為をしている方に対しては、厳重に対応しますので、迷惑行為をすることは絶対に避けてください。


#迷惑行為

#賃貸借契約

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