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入居中の賃貸で勝手にリフォームすることはできるの?


賃貸物件のお部屋は、基本的に多くの方に受け入れてもらえるよう、ベーシックな内装や設備を導入している場合が殆ど。逆を言えば、あまり設備費用をかけないので、室内空間は地味な感じが多いです。


ただ、お客様の中には「この部分をリフォームすれば室内がおしゃれになるのに!」と思っている方は多いはず。リフォームをしたいと思っていても、賃貸はあくまで「借り物」なので、勝手にリフォームしてしまうと、退去時に多額の費用を請求させられるのではと、ついリフォームに躊躇してしまう方もいるはずです。


今日のブログは、入居中に勝手にリフォームしてもいいのかについて、お話していきたいと思います。


 

目 次

1.基本的にリフォームするのはNG

2.経年劣化以外での設備交換をしたい場合は、入居者負担が原則

3.事情を話せばオーナーさんがOKしてくれるかも?

4.まとめ

 

1.基本的にリフォームするのはNG


賃貸借契約上においては、原状回復義務があるのでリフォームすることは原則NG

賃貸アパートを借りる際には「賃貸借契約書」を作成しますが、特約がない場合は、退去時する際には「原状回復義務」(=入居した当時に部屋を戻す義務)が発生しますので、お客様がリフォームした場合であっても、元に戻さなくてはなりません。


最近では原状回復しなくても、DIYしてもいい賃貸物件もありますが、この様な物件はまだまだそれほど多くはなく、大多数の物件では原状回復義務を求めていますので、仮に壁紙をお客様の方で新しく張り替えたとしても、退去時には元の壁紙に戻さないといけません。


もし戻すことができない場合には、修繕費用が発生し、その費用はお客様負担となります(敷金を預け入れている場合には、敷金から充当されます)


ただし、原状回復をすることが可能な範囲内での、いわゆるプチDIYはある意味において黙認されています(例えば「剥がせられる壁紙を使用する」「自作でキッチンカウンターを作る」など)



2.経年劣化以外での設備交換をしたい場合は、入居者負担が原則


今使用している設備が古くて、ランニングコストがかかってしまうから、設備を新しいものに交換してほしいと、思った方は多いはず。確かに昔の設備と今の設備で比較した場合、新しい設備にした方がランニングコストが抑えられる場合が多いので、出来ることならば新しい設備にした方がオトク。


ただ、賃貸物件の場合、設備交換に関しては明確な基準が設けられていて、経年劣化が理由により設備交換をしなければならない時は、全額オーナーさん負担となりますが、それ以外に関しては原則として、お客様負担となります。


ですので、設備が古いから新しいものに交換をしてほしいと、管理会社に相談をしても、経年劣化で故障・不具合が発生していない限り、交換に応じてもらえることは基本的にはありません。もし交換をしたいならば、お客様の方で負担しなければなりませんが、原状回復義務は発生しますので、退去時には元の状態に戻すことが原則です。



3.事情を話せばオーナーさんがOKしてくれるかも?


事情をオーナーさんに話すことによりリフォームを許可してもらえる可能性があります

ただし、事情をしっかりと話せば、オーナーさんが許可してくれるケースもあります。

これはグレイスロイヤルでも実際に合った事例ですが、あるお客様は、室内で洗濯物を干したいと思っていても、当時は室内物干しが取り付けていなかったので、ダメもとで管理会社に「自費で室内物干しを取り付けるので、退去時には原状回復しなくても大丈夫ですか?」とお問合せがありました。


室内物干しは、お客様が退去された後も使用し続けることができるので、もちろんOKを出しました。


また、別の方は洗面脱衣所の照明を自費でLEDにしたいので工事をしてもいいかとお問合せがあり、こちらもOKを出しました。


基本的にお客様の方でリフォームをするのはNGですが、ただ「自費対応」「リフォームした個所が今後も使用できる」場合に限っては、原状回復を求めないケースもありますので、もし限定的なリフォームをしたいと考えている方は、一度管理会社に相談してみてはいかがですか?



4.まとめ


入居中のリフォームに関しては、原則としてNG。

ただし、退去後も活用できるような限定的なリフォーム内容の場合には、事情を話すことによりオーナーさんが許可してくれる可能性があります。


もし現在限定的なリフォームをしたいと考えている方は、管理会社に相談をしてみてはいかがですか?



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#退去リフォーム

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