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賃貸の退去費用。故意による破損は減価償却計算はされません。


賃貸物件を退去するとき、ご入居者様には原状回復義務が発生することから、入居前の状態に部屋を戻さなくてはなりません。


入居中は気を付けながら使用していたとしても、知らないうちに内装などを傷つけてしまったり、破損させてしまったということはよくあります。



賃貸物件の退去費用の計算に関してですが、ご入居されるときに「賃貸借契約書」に特約事項がある場合は、退去費用とは別に発生します。代表的な特約事項とは「室内クリーニング」「畳の表替え」などがあります。



特約事項以外においては、基本的にお客様が故意に破損させてしまったものに対してのみ、退去清算が必要になってきます。


よく賃貸の設備や内装には「減価償却」が設定されてあるから、減価償却を過ぎたものに対しては、価値が1円にまで低下するので、故意に破損させたとしても減価償却に照らし合わすことができるというイメージがありますが、これは100%違います。




退去清算における減価償却が認められるのは、破損してしまった原因が「借主(お客様)」「貸主(オーナー)」どちらかわからない場合には、減価償却を参考に算定しますが、ただお客様が故意に破損させてしまった場合(例えばお子さんが壁紙にいたずら書きを書いてしまった/換気不徹底な状態で室内でタバコを吸って壁紙ににおいが残ってしまった)は、減価償却関係なく、お客様責任になってしまい修繕費用を支払っていただくことになります。

 

例えば、壁紙にいたずら書きがされていた場合…

補修することができないと判断した時には、いたずら書きをした個所の面積ではなく、その面全体の張替え費用が請求されます。

 


また退去費用があらかじめわかっている場合、退去費用をあまりかけたくはないという考えから、ご自身の知り合いの内装屋さんに修繕を依頼して、できる限り費用を抑えたいと考える方もいるとは思います。


賃貸借契約書の中には、修繕に対してはオーナーが指定する会社に依頼することを明記しているので、お客様のほうで勝手に工事を依頼することはできません。それと壁紙のちょっとした穴に関しては、近年ではホームセンターなどに「修繕キッド」などが発売されているので、ついご自身でプチ修繕をしたくなると思いますが、ただ管理会社担当者は、常日頃から退去立ち合いをしているので、お客様が行ったプチ修繕はすぐに見破られる可能性が高く、修繕状況によっては、補修費用を請求されてしまいますので、可能であるならばそのままの状態にしていただくと、修繕工事がやりやすい場合もありますので、そのままにしてもらえると助かります。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#退去 #退去費用 #賃貸借契約

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