賃貸物件を退去する場合においては、必ず管理会社(貸主)に連絡しなければならないことになっています。
退去手続きに関しては、原則として「退去される日から1か月前まで」に行うことになっています。
賃貸退去と同じような意味合いを持つのが「解約」となります。
ニュアンス的には同じであるものの、実は意味合いとしては「全く異なっています」ので、間違った解釈をしてしまうと大変なことになってしまいます。
本投稿は賃貸退去日と解約日の違いについて、分かりやすく解説いたします。
▼目 次
【本記事でお伝えする結論】
"賃貸退去日と解約日で重要なポイント”
1.退去日と解約日の違い
賃貸物件を退去する場合、管理会社(貸主)に退去連絡を行うことになっていますが、管理会社(貸主)が退去連絡を受理した時点で、連絡した当日から1か月後には退去しなければなりません。
解約日とは文字通り賃貸借契約が満了する日のことであり、退去連絡を行った当日から1か月後が解約日となります。
一方、退去日とは借主が退去=部屋を完全に引き払う日のことを指します。当然ながら賃貸借契約書が満了する前に部屋を引き払わないといけません。
2.退去日と解約日は同日でもOK
退去日と解約日が同日であっても構いません。
ただ同日にしてしまうと、退去立ち合いが遅くなる可能性が高くなります。
引っ越しに余裕を持たせるためには、解約日の数日~1週間間前に退去を完了させておくと、退去立ち合いがしやすくなります。
退去する際に注意しなければならないのは残置物です。
残置物とは、借主が契約中において貸主の許可をもらった上で設置したもので、よくあるパターンとしてはエアコン設置です。
貸主の許可を得た上でエアコンを借主負担で取り付けた場合、退去時における「エアコン設置跡とビス跡」の原状回復費用は貸主負担となりますが、その代わり取付けたエアコンは解約日までに撤去しなければなりません。
ただし貸主がエアコンを置いていくことに同意した場合は、置いていくことができますが、契約上貸主がエアコンを買い取ることはできません。
3.まとめ
今回は、賃貸退去日と解約日の違いについてお伝えいたしました。
一般的に退去される方は、解約日の1週間ぐらい前に部屋を完全に引き払い退去立ち合いをされるケースが多いです。また気になる退去費用に関してですが、入居期間中「丁寧な生活」を心がけていた方は、退去費用が高額になることはまずありません。
ただ気を付けないといけなのは、解約日を過ぎても明渡ができなかった場合です。明渡ができなければ貸主は賃貸借契約に基づき違約損害金を請求することになりますので注意が必要です。
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