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入居時支払った敷金は、よほどのことがない限り返金されます。


こんにちは。


賃貸に入居する際、初期費用に敷金が含まれているケースは、意外に多く、特に築年数が浅い物件や、新築物件にはほぼと言ってもいいほど、敷金は設定されています。

敷金は、もともと大家さんに預け入れるお金(担保)で、入居期間中、特段室内を壊さない限りは、預け入れた敷金は返金されるのが一般的となっています。


ただし、夜逃げや家賃滞納した場合は、敷金が没収されてしまう可能性があります。また室内設備などを破損させてしまった場合は、修理費を敷金から相殺し、残金があった場合には返金されます。



今では明確な基準が設定されているので、退去時トラブルが発生することは少なくなりましたが、ただお客様の中には、どこからお客様の過失なのかどうか、理解されていない方もいます。




基本的な考え方として

・お客様が故意に壊してしまった場合は、耐用年数関係なく、お客様負担

・経年劣化が原因と思われるものに関しては、オーナー負担





では具体的に退去時発生しやすい事例を取り上げてみたいと思います。

①キッチン

オーナー負担:冷蔵庫設置壁面の電気ヤケ

入居者負担:通常使用を超えるような、台所の油汚れ


②フローリング

オーナー負担:家具、家電設置による凹みや跡

入居者負担:家具を運ぶ際に発生したキズ、飲みこぼしたことによるシミ


③壁

オーナー負担:

1)自然光が原因と思われる壁紙の変色

2)画鋲やピンの穴(補修ができる範囲内のもの)


入居者負担:

1)壁にペンでいたずら書きをしてしまった場合や、破損させてしまった場合

2)結露を放置したことによるシミ、カビ

3)釘穴、ネジ穴(補修をすることができない場合)

 

ただし「室内クリーニング」「畳の表替え・襖の張替え」(和室部屋がある場合)は入居期間/破損/通常使用であっても、費用が必然的に発生します。

これらの費用は敷金を預け入れていた場合は相殺され、残金は返金されます。

(管理会社/物件によって対応が異なる場合があります)

 

お部屋を丁寧に使っていただければ、退去時修繕費用が発生するようなことは、まずありません。また入居期間が6年を超えた物件では、壁紙は耐用年数を超えますので、お客様の故意によるキズや破損などがなければ、費用が発生しません。


敷金が設定されている物件に、これからご入居されるお客様は、お部屋を丁寧に使ってくださいね。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#敷金 #退去 #精算






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