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急な転勤になっても、1か月前退去連絡は厳守となります。


賃貸物件にご入居されている方の中には、転勤族の方も多くいらっしゃると思われますが、転勤に関してはある日突然「転勤の辞令」が出る時がありますので、その時は速やかに、次の赴任先に向けて準備をしなければならなくなります。


当然ではありますが、現在入居している賃貸アパートは「解約」しなければならなくなりますが、ここで問題になるのは、次の赴任先の着任日までの期間は数週間程度しかありませんので、仮に転勤の辞令が出た日に「退去連絡」をしても、すぐに新しい賃貸物件に入居手続きをしなければならなくなるので、家賃が事実上どぶに捨てるような形になってしまいます。



もし、この様な場合管理会社に事情を話せば、家賃を多少なりとも安くしてもらえるのかというと、残念ではありますが100%できません。



賃貸借契約書を確認して頂ければよくわかりますが、退去される場合には「退去希望日から1か月前まで」に管理会社に連絡をしなけばならないことになっています。

急な転勤があったとしても、連絡をした日から1か月間は「契約期間は残っている形」となるので、家賃の支払い義務が発生しています。(たとえ契約期間が残っていたとして、すでに空室になっていたとしても、家賃などは発生していますので、注意が必要です)


正確に言うと、退去日当日(今は新型コロナウイルスの影響によって対面では行ってい履いませんが)に退去立ち合いを実施し、そこで破損や汚損箇所を担当者とお客様双方で確認し、退去費用を支払った上で、正式に解約となるので、たとえ赴任されたとしても退去日当日には戻ってこなければなりません。



急な転勤になってしまうと、たとえ退去連絡をしたとしても、そこから1か月間は契約期間が残ってしまうので、家賃がもったいないと感じる方は多いと思いますが、ただ契約上は退去連絡は1か月前となっている所が殆どですので、ご理解いただければ幸いです。



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