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賃貸物件の一室におうちサロンを開業したいけれど、許可されるの?


こんにちは。


基本的に賃貸物件は「居住用」として、貸し出しているケースが殆どではありますが、最近では、シェアハウスなど普及により今までの部屋の貸し方(居住用賃貸=家族が住むもの)以外の貸し出しをしているケースがありますが、以前当物件にあるお客様から「お部屋の一室をサロンとして営業してもいいかどうか?」といったご相談を受けたことがありました。

賃貸物件は店舗用ではない限り、居住用の部屋においては、サロンなどの営業活動をしてしまうと不特定多数の人が出入りすることにつながるので、入居を認めていない物件・オーナーが多いですが、ただし実は裏ワザを使えば、もしかしたら居住用の賃貸物件においても、サロンを開業することは可能になります。



裏ワザ1:看板類は一切出さない

共用部分や駐車場内に看板を出すことによって、他のお客様にお部屋のことが知れ渡ってしまいます。中には居住用として入居しているのに営業活動をしているお客様に対して、嫌がらせをしてくることも予想されます。

管理会社ではお客様同士のトラブルはできる限り避けたいと思っているので、火に油をさすような行為(看板設置)は絶対に置かないで下さい。



裏ワザ2:実際に入居をする

実際にお客様が室内で生活をして、その一室をサロン部屋として使用して頂ければ、居住実績があると認められるので、一室をサロンとして使用することに関しては、オーナーさんや管理会社が認めれば、許可される可能性が出てきます。

ただし、来客用の駐車場は確保したほうが無難ですので、来客用の駐車場も含めた駐車場契約はされたほうがベスト。



裏ワザ3:開業届がしっかり出ていれば尚可

おうちサロンなどを行う際、どのような仕事をしているのかに関しては、管理会社ではわかりません。契約申込み時にしっかりとした事業内容などを仲介担当者に説明ができなければ、オーナー審査の段階で落とされる可能性が高くなります。


ですので、物件申込の時には、ある程度裏付けができるような証拠を出すことによって、審査が通りやすくなりますが、その際に開業届などの公的な書類があれば、仲介会社もオーナーさんに説明がしやすくなりますので、有利になる場合があります。



居住用賃貸物件において、おうちサロンをしたいと考えている方は、居住実績(実際に生活をする)と事業内容がしっかりと説明ができる事、万が一トラブルになった場合には、責任を持って対応することができれば、審査が通りやすくはなります。


ただし、契約時に約束した事業内容とは別の事業を行っていた場合や、トラブルを頻繁に起こしている方に関しては、賃貸借契約を破棄されてしまう恐れが出てくるので、注意が必要です。


#おうちサロン

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