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退去時における賃貸壁紙張替え費用、入居者負担になるケースとは?


賃貸物件においては、退去時に原状回復に戻す義務が発生しますが、ただ入居する事によって、どうしても日焼けなどが発生しやすくなるので、退去する頃には入居時のような状況には戻すことができません。


特に壁紙は「日焼け」がしやすいことから、南側の部屋ではその影響が出てしまいますので、原状回復に戻す場合には、基本的に壁紙交換が必要になってきますが、この場合だれが負担することになるのでしょうか?


 

目 次

1.原状回復に関してはガイドラインがある

2.経年劣化が原因の場合、オーナー負担

3.故意による破損は入居者様負担

4.まとめ

 

1.原状回復に関してはガイドラインがある
原状回復に関してはガイドラインがあります

原状回復に関しては、国土交通省が「ガイドライン」を作成し、賃貸借契約書においても、明確に記されています。


原状回復とは「賃借人(入居者)の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗。毀損を復旧すること」と定義づけられていて、通常使用における経年劣化で発生することになる修繕費用は、賃料に含まれるものとしています


つまり、入居期間中に「お客様が故意・過失、善管注意義務違反」に問われない限り、退去時における修繕費用は、オーナー負担となります。



2.経年劣化が原因の場合、オーナー負担
経年劣化が原因によるものは、全てオーナー負担

経年劣化が原因の場合、退去時における原状回復費用は、オーナーサイドが負担することになりますが、経年劣化が原因における壁紙の劣化とは、どのような状態のことを指すのかというと、下記の通りとなります。


・自然光が室内に入ることによって発生する「日焼け」

・冷蔵庫設置したことによって発生する、電気ヤケ(壁紙が黒くなってしまうもの)

・自費でエアコン設置したことによって発生するエアコン跡(ビス跡含む)

・画鋲などの小さな穴 など



3.故意による破損は入居者様負担
故意による破損は入居期間問わず全額お客様負担

一方、ご入居者様が故意・過失によって発生させてしまった破損に関しては、入居期間や減価償却期間は一切問わず、全額お客様負担となってしまいます。また修繕に対してはオーナーさんが指定する業者さんに工事をお願いすることになるので、ご入居者様のお知り合いなどに工事を頼むことはできません。


100%入居者様負担になってしまう事例とは?

・ネジ穴や釘穴をあけた場合(ネジ穴や釘穴以上の穴をあけた場合も同様)

・エアコン結露を放置したことによって、壁紙にカビが発生した場合

・室内でタバコを吸い続けた結果、壁紙が黄ばんだりニオイが取れない場合

・落書きやいたずら書き

・天井に直接つけた照明器具の跡


上記の場合は、故意によるものと認定されてしまうので、退去時における原状回復費用は、お客様負担となります。また壁紙交換の場合は、破損した個所の一面分の費用を請求され、1㎡=1000円前後で計算されます。なお破損がひどい場合には追加費用が発生することもあります。


なお、お客様責任による修繕費用に関しては、不服があったとしても必ず支払っていただく事になります。もし支払い拒否した場合で家賃保証会社を利用していた場合には、家賃保証会社に「代位弁済請求」を行い、修繕費用を振り込んでいただく事になりますが、その後家賃保証会社から、修繕費用を請求させられますので注意が必要です。

(代位弁済請求されてしまうと、お客様の信用情報が家賃保証会社に登録されてしまい、今後の賃貸入居の際不利になる可能性があります)



4.まとめ 

退去時における賃貸壁紙交換費用について、入居期間中「お部屋をきれいに」使用して頂ければ、壁紙交換費用をお客様が支払うことは、まずないと言っても過言ではありません。ただ室内をきれいに使わないと、退去時に修繕費用の支払いが発生する可能性が高くなるので、もし退去費用を抑えたいと考えている方は、室内をきれいに使うことを心がけてください。



#退去 #原状回復 #賃貸借契約 

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