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2023年7月10日3 分

賃貸借契約をキャンセルしたい場合、クーリングオフの対象となるの?

賃貸物件を探している方は入居する前提として部屋探ししています。そのため契約キャンセルする方はごく少数と言っても過言ではありません。

一般的に契約解除したい場合クーリングオフができると思ってしまいがちになりますが、賃貸借契約の場合ではクーリングオフの対象となるのでしょうか?

本投稿は賃貸借契約をキャンセルしたい場合、キャンセルが可能になるかについてお伝えいたします。


▼目 次

1.賃貸借契約成立前ならば、キャンセルは可能

2.賃貸契約後は、キャンセル不可

3.賃貸借契約では、クーリングオフ対象外

4.まとめ


【本記事でお伝えする結論】

"賃貸借契約のキャンセルについて重要なポイント”

1.賃貸借契約成立前ならば、キャンセルは可能

賃貸物件を契約する場合

  1. 入居申込

  2. 入居審査

  3. 初期費用支払い

  4. 重要事項説明及び賃貸借契約

  5. カギ渡し

といった流れで行われます。

希望する部屋が見つかった場合、大多数の方は「この部屋を契約するので契約手続きをして下さい」と仲介会社にお願いするはずです。

内見者と仲介会社担当者双方が部屋を借りることを了解した時点で、民法上における「諾成契約は成立」したと見做されます。

ただ口約束での契約は「記憶があいまい」となってしまいます。

そこで大手管理会社/仲介会社ではトラブルを避けるため諾成契約が成立していたとしても、賃貸借契約が成立する前であれは仮に初期費用が支払い済みであってもキャンセルは可能としています。

2.賃貸契約後は、キャンセル不可

賃貸借契約する前、契約内容に関して「宅地建物取引士」の資格を持つ仲介担当者から契約内容(重要事項説明)に関して口頭説明がされた後、署名捺印することで賃貸借契約が成立します。

賃貸借契約が成立後は、たとえいかなる理由があってもキャンセル対応はできません。

もしどうしてもキャンセルしたいのであれば「賃貸借契約の解除」手続きをしなければなりませんが、契約上解約は解約日から1か月以内に行わなければならないため、今すぐ解約することはできません。

また契約前に支払われた初期費用の大半は返金されず、仮に生活実態がなかったとしても室内クリーニング費用は請求されてしまうため注意が必要です。

3.賃貸借契約では、クーリングオフ対象外

賃貸借契約が成立したとしても一定期間内ならば「クーリングオフ」ができると思う方がいるはずですが、賃貸借契約は「クーリングオフの対象外」です。

クーリングオフの対象は…

  • 訪問販売

  • 電話勧誘

  • 特定継続サービス

  • 一定の場合の不動産売買

のみ。賃貸借契約はクーリングオフ適用外となります。

4.まとめ

今回は賃貸借契約をキャンセルしたい場合、キャンセルが可能になるかについてお伝えしました。冒頭でお伝えしたポイントをもう一度確認してみましょう。

賃貸契約は契約成立前であればいつでもキャンセルできるものの、直前のキャンセルは貸主に迷惑をかけてしまうため、けじめとして入居できない理由をしっかりと伝えるのがベストです。


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