賃貸アパートは原則として「居住用」としてお貸しすることになっていますが、ごくたまに「仕事用として借りたい」とお申し出になる方もいます。
お申し出になったアパートが「事務所用」として貸し出している場合ならば、普通に借りられますが、では居住用アパートにおいて、事務所用として借りることはできるのでしょうか?
目 次
1.法人目的の場合は、不可の可能性
お部屋を借りたい人が、法人=会社を持っていて、なおかつ従業員が複数いる場合においては、仮に居住用賃貸アパートで「良い部屋があった」としても、お部屋を借りられることは、非常に厳しいと思われます。
どうして、法人の場合は居住用の賃貸に入居が難しくなるのかというと…
①家賃などが課税対象となる
住居用賃貸の場合において、課税対象となる項目は「駐車場代」「仲介手数料」のみとなります
一方、事務所用として借りる場合においては、「家賃」「礼金」「更新料」が課税対象となりますが、もしオーナーさんが「事務所用として使用していることを黙認」していた場合、脱税しているととらえられてしまうので、殆どの物件では事務所としての使用利用に対して、拒否することが多くなります。
②不特定多数の人の出入り
事務所として賃貸物件を利用するとなると、当然ながら「不特定多数」の人が出入りすることになることから、場合によっては「入居者トラブル」(特に騒音)を引き起こしてしまう可能性が出てきてしまいます。
騒音トラブルは、管理会社にとっても「対応が難しい」問題であり、その根本的な原因が「法人先」であると、管理会社としても「契約を続けることが難しくなる」可能性が出てくるので、事務所用として貸せない可能性があります。
③夜間帯のセキュリティー問題
事務所用として使用する場合、基本的に「夜間は無人」となってしまうため、セキュリティー的に、非常に厳しくなってしまいます。例え「ホームセキュリティー」があったとしても、狙われる時は狙われてしまうことから、防犯面の問題で「事務所としての利用」を断られる可能性が出てきてしまいます。
2.居住用兼仕事場としてならOKの可能性
法人事務所としての、居住用賃貸の利用は、貸主側にとって「トラブルに巻き込まれてしまう可能性が高く」なってしまうことから、原則として「入居許可を出さない」のが一般的ですが、では普段から契約している部屋で「生活」をしつつ、室内の一室を「仕事場」として使用したいと申し出た場合、管理会社・オーナーさんによって見解は異なりますが、居住実態が明確であるならば、契約違反とはならないため、入居許可を出す可能性はあり得ます。
ただし、居住用賃貸において「お客様を招き入れて仕事」をする場合、当然ながら他のご入居者様に「迷惑」をかける行為はNGとなっていますので、特に足音や話し声などといった「生活音」には、配慮して頂くことが求められます。
また、居住用兼仕事場として、居住用賃貸を借りる場合…
・来客用駐車場を必ず借りておく(トラブル防止のため)
・エントランス又は玄関前に「看板」等を設置しない
・深夜帯まで、お客様を招いた仕事はしない
以上の点は、必ず守って頂かないと、トラブルになってしまう可能性が非常に高くなってしまいます。
3.まとめ
居住用賃貸において、仕事をする場合
他のご入居者様に迷惑をかけない
事は大前提となります。これを踏まえたうえで仕事&生活をして頂かないと、当然ではありますが、他のご入居者様から「クレームを頂戴」することになってしまい、クレーム内容が「あまりにも社会常識を逸脱」している場合においては、最悪契約解除をする可能性も出てきます。
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