基本的に賃貸物件を借りられる場合、入居期間中に「契約者が変更」になることはありませんが、例えば女性一人がファミリータイプ物件に入居していて、結婚を機にご主人がその物件に入居するタイミングで、ご主人が契約者になるケースはたまにあります。
実は契約者を変えない場合と、変える場合とでは、契約費用の面からも大きな差異が生じてくるので、よくよく考えて決断されたほうがいいと思います。
目 次
1.契約者を変える場合
2.同居人を追加する場合
3.まとめ
1.契約者を変える場合

契約者を変更する場合、同じ家族だからと言って、書面上における変更だけでOKというわけにはいきません。
例え家族であったとしても、契約者が変更になった場合、契約者が「家賃が支払える能力がるかどうか」「過去に滞納歴があったかどうか」を調べなければなりませんので、再度契約し直す形となります。
家賃保証会社に支払う初回保証料や、仲介手数料に関しては、契約した時と同じ金額を支払わなければなりませんので、おおむね家賃1~2か月分の費用が発生することになります。
但し敷金や礼金などは、覚書で対応することが可能であることから、別途費用が発生することはありません。また前家賃についても同様です。
なお、契約時には「所得証明書」「住民票」等といった公的書類が必要となってきますので、その点は注意が必要です。
2.同居人を追加する場合

一方で、契約者は変更せずに、同居する人数が増える場合には、賃貸者契約の同居人を変更する手続きをするだけで、対応することは可能となります。
同居される方の住民票があれば、簡単に手続することが可能であり、また費用も掛からないケースもあるので、もし契約者を変えなくても差し支えはない場合には、こちらの方が圧倒的に楽に変更ができます。
なお、同居人が増えた場合で、契約変更手続きをしないままでいると、万が一同居人に指定されていない方が、室内において重大な事故を起こした場合、家財保険の補償対象外となってしまうことから、全額自腹で対応しなければなりません。
ただし、同居人に指定されている場合ならば、家財保険の補償対象者となりますので、同居人が増える場合には、必ず管理会社に連絡して、手続きを行ってください。
3.まとめ
契約者と入居者が「全く異なっている」場合、「又貸し」を疑われ「退去を命じられる」可能性が出てきます。また同居人が増えた場合で、正規の手続きを踏んでいないと、万が一重大な事故を起こしてしまった時、補償対象外となってしまうので、契約者などに変更がある場合には、すぐに管理会社に連絡して下さい。
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