賃貸物件の壁に穴をあけたい。どのくらいの穴なら許容範囲なの?
これから新しい賃貸物件で、新生活を始める方は多いと思います。
借りている部屋に、おしゃれな雑貨やカレンダーなど貼るためには、画鋲などを用いなければ貼ることはできませんが、賃貸物件には様々な制約がつきもので、もし許容範囲以上の穴をあけてしまうと、退去時に修繕費用の支払いを求められてしまいます。
では、賃貸物件でカレンダーなどを貼る時、どのくらいの穴の大きさならば、許容範囲として認められるのでしょうか?
目 次
1.賃貸で基本的に認められている穴の大きさは、画鋲クラス
2.ネジや釘を使った場合
3.不安な方はマスキングテープがおススメ
4.まとめ
1.賃貸で基本的に認められている穴の大きさは、画鋲クラス

賃貸借契約上において、お客様が室内の壁に穴をあける場合、認められている大きさは、原則として画鋲を開けた際に出る穴までならば、通常使用の範囲内として認めています。
どうして画鋲クラスの穴までならOKなのかというと、画鋲の穴はとても小さく、退去後修繕工事を行う際「補修」程度で済むので、壁紙を張替えをしなくても次の方に貸せるからです。
2.ネジや釘を使った場合

釘やネジを使った場合はどうなるのかというと、これは完全に賃貸借契約違反行為となってしまい、壁紙を交換しなければ修繕することができなくなってしまい、その費用は全額お客様負担となってしまいます。
なぜ修繕ができないかというと、釘やネジ穴クラスになってくると、補修をしたとしても「補修跡」が誰の目から見てもわかってしまい、お客様に貸せるような状態にはならないからです。(百歩譲って貸したとしても、確実にクレームになります)
※なお張替えが必要と判断した場合、穴が開いた壁一面分の修繕費用が請求されます。
【当物件の賃貸借契約書】
次に掲げる汚損・破損などは、通常損耗ではないものの例として、お客様が修繕義務を負担します。
「落書き、釘穴、ネジ穴」
3.不安な方はマスキングテープがおススメ
ポスターなど軽いものを貼る時におススメなのが「マスキングテープ」
マスキングテープは粘着力が弱いので、壁紙にキズをつけるようなことはありませんし、何より最近では100円ショップなどでも販売され、デザイン性も豊富にあることから、少しでもおしゃれに貼りたいと考えている方にとっては、便利なツールといえます。
またカレンダーなどを貼る時は、画鋲を使用しなければ貼ることはできませんが、最近では画鋲の穴より目立たない穴にできるピンが販売されていますので、もし穴が気になる方は、こちらを使ってみてはいかがですか?
4.まとめ
賃貸物件においては、穴をあける行為は厳格なルールがあります。
お客様責任になるかどうかのボーダーラインは、補修工事ができるかどうか。
補修ができない場合には、張替えとなってしまい、費用がかさんでしまいますので、もし退去費用を抑えたいと考えているならば、ルールはしっかりと守ったほうがいいですね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。