賃貸物件は、退去後室内の内装や設備の劣化や故障などがない場合には、室内清掃を行った上で募集を再開します。
室内清掃=ハウスクリーニングは、清掃業者さんが本格的に行うものであることから、間取りが広ければ広いほど、費用は高くなります。
退去後に行われるハウスクリーニング費用に関しては、多くの物件で「借主負担」となっていますが、ただ費用が高額になってしまうことから、お客様の立場で考えれば、クリーニング費用を交渉したくなってしまいますが、では入居申込の時などに、ハウスクリーニング費用に関して交渉すれば、免除などをしてもらえるのでしょうか?
国交省のガイドラインでは、ハウスクリーニングは貸主負担
国交省が作成した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、退去時に行われるハウスクリーニングに関しては『次の入居者確保のためのものであることから、賃貸人(貸主)負担とすることが妥当と考えられる』と明記されています。
つまり、ハウスクリーニングはもともと貸主であるオーナーさんが費用を出すべきとありますが、多くの賃貸物件では、借主がハウスクリーニング費用負担をしなければならないことになっています。
これは賃貸借契約の「特約事項」に、ハウスクリーニングは借主負担になっているからです。
契約前に、ハウスクリーニング費用を交渉することは難しい
ハウスクリーニング費用が「借主負担」となってしまう理由は、賃貸借契約において「特約」となっているからであり、もしハウスクリーニング費用の支払いをしたくない場合には、特約事項からハウスクリーニングに関する記載を除く必要があります。
では、入居前にハウスクリーニング費用負担をオーナーさんにお願いすることはできるのかというと、難しいと言わざるを得ません。
どうしてかというと、ハウスクリーニング費用=借主負担が「習慣化」となっている以上、これを変更することは、管理会社としても「受け入れることが難しくなる」ことから、どうしてもハウスクリーニング費用を支払いたくはない場合には、ハウスクリーニング不要物件に入居するしかありません。
賃貸借契約にサインをした以上、契約条件の変更は不可
賃貸借契約をする際、宅地建物取引士の資格を持つ担当者から、契約に関する説明を必ず受けることになっています。ハウスクリーニングに関しては特約事項の欄に記載がありますが、賃貸借契約をする当日に、担当者から説明を受け「署名捺印」をした以上は、ハウスクリーニングに関して「同意」をしたとみなしますので、契約後に「ハウスクリーニング費用を免除してほしい」等を相談されても、難しいと言われるだけとなります。
室内の使用状況が悪い場合、別途請求を受ける恐れが…
入居期間中において、しっかりと掃除をされている場合、退去時に発生する退去費用は、室内クリーニング費用+故意過失による破損や汚損をしてしまった箇所のみとなりますが、ただ掃除をあまりにも怠けていた場合で、通常の室内クリーニングでは対応できないぐらいの汚れがあると、追加費用が発生することがあります。
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