賃貸物件に入居される際、必ず入居審査が行われます。入居動機及び家賃支払い能力、属性などを総合的に判断して入居可否が決まります。
一般的に身の丈に合った部屋を探す方が圧倒的に多いため、入居審査に落ちる方は殆どいません。
入居審査では家賃支払い能力などを確認するために収入証明書を提出してもらいますが、ごく稀に水商売系、アルバイトや無職の方々が入居審査に引っかからないようアリバイ会社などを使って収入証明書等の書類を作成して提出される方がいます。
もしウソの証明書を契約時に提出し契約が成立した後、ウソがばれた場合当然ながらオーナーさん的には「裏切られた」気持ちが強くなるため契約解除に踏み切ることが予想されますが、もし入居後に虚偽記載がバレた場合契約解除になるのでしょうか?
結論から先に言うと入居後にウソがばれてもそれだけ契約解除されることはありません。
なぜ契約時にウソをついても契約解除にはならないのかというと、賃貸借契約が成立した時点で入居者様には借家権といった法的権利が与えられます。
法的に入居者様は「弱い立場」に該当するため、オーナーさんから不当な理由で退去させられないよう正当な理由なしでは契約解除することができないことになっています。
入居時に虚偽記載したことが入居後分かった場合、オーナーさん的には契約上における「信頼関係は破綻している」とつい判断してしまいますが、ただ法的には上記だけでは信頼関係が破綻しているとはみなされません。
そのため入居時にウソをついたとしても契約解除されることは少ないですが、ただ管理会社はウソをついた方をブラックリストに入れるため、今後管理会社物件には入居することは難しくなります。
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