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賃貸原状回復を自分でした場合、バレない?

更新日:2024年12月27日


賃貸物件では退去時に「原状回復」に戻さなくてはなりません。つまり入居前と同じ状態に戻すことですが、入居期間が長くなれば元の状態に戻すことは不可能です。もし戻せない場合は賃貸借契約に基づき…



  • 経年劣化/自然損耗によるものであればオーナーさん負担

  • 故意過失によって破損や汚損が圧制した場合は入居者様負担



となります。なお原状回復工事はオーナーさんが指定するリフォーム会社に依頼することになるため、もし破損や汚損箇所が多くなれば原状回復費用が高くなってしまう可能性もあります。



本投稿は賃貸原状回復を自分で行った場合バレるかについてお伝えします。



 

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1.原状回復をしてもバレます


修繕対応が不可のものは、バレてしまいます

入居者様が原状回復費用を支払うケースはあくまでも、入居中に故意過失による破損や汚損をした場合のみです。



よくある破損や汚損のケースを挙げると…



  • 家具を運んでいる最中に落としてしまい、床を傷つけた

  • ジュースなどをこぼし放置させてしまったことで、シミがついてしまった

  • 換気不十分の状態でタバコを吸ったことで、黄ばみやシミがついてしまった

  • お子さんが壁紙に落書きした

  • 画鋲以上の穴をあけた



などがあります。破損や汚損箇所があると基本的に補修不可能となるため張替えを行わなければなりません。



ホームセンターに行くと補修キッドが販売されているので、入居者様の中にはうまく誤魔化せばバレないと思っているかもしれません。ただ管理担当者は退去立ち合いを何度も行っているため、補修箇所はすぐにバレてしまいます。



そのためご入居者様過失による破損や汚損が発生した場合は、補修などはせずに退去時に申告されたほうが無難です。




2.入居期間が短いと、場合によっては修繕費用が発生するかも?

入居期間が短いと、場合によっては修繕費用が発生するかも?


賃貸物件の原状回復は入居期間が長いほど「減価償却」の関係で、故意による汚損が発生しても入居者様責任にはならない場合があります。





ただし入居前に壁紙交換を行い、入居期間が1~2年程度なのに…



  • 壁紙のつなぎ目がくっきりと見えてしまう

  • 壁紙が剥がれてきた

  • 結露を放置、換気&掃除不十分によりカビを発生/助長させた



場合は「善管注意義務違反」に問われる可能性が高くなり、入居者様が原状回復費用を負担しなければならなくなります。



特にLDKと浴室~洗面脱衣所は換気を行わないとカビが発生するため、注意が必要です。




3.まとめ




今回は賃貸原状回復を自分で行った場合バレるかについてお伝えしました。退去費用を抑えるには入居中丁寧な生活を心がけることです。



些細なことかもしれませんが、丁寧な暮らしをすることが退去費用を抑える一番の近道となります。




 

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