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やむを得ない事情で解約する場合でも、短期解約違約金は、支払わなければならないの?

更新日:2022年11月12日


基本的に、賃貸物件を借りられる方は「数年間」は、その部屋を借りるつもりで契約されているはずです。ただ長い人生において、急に予定外のことが発生することは、当然あり得る話。


やむを得ない事情で「現在入居している賃貸物件を解約」しなければならない時、契約上「短期解約違約金の支払い期間」に該当してしまった場合、事情を話せば「違約金支払いを免除」してもらうことができるのでしょうか?



どのような都合があっても、短期解約違約金の支払いが求められる場合には、違約金を支払わないと退去することができません。

結論から言いますと、

どのような都合があっても、短期解約違約金の支払いが求められる場合には、違約金を支払わないと退去することができません。


短期解約違約金とは、管理会社が指定する期間内において「退去」してしまった場合、ペナルティーとして、管理会社が指定する金額を支払わなければならないといったルールです。


短期解約違約金が設定されている場合の殆どは、契約時において「フリーレント」が設定されている物件。フリーレントとは、契約日から一定期間内の家賃部分のみが無料となるものなので、フリーレントがついていると「初期費用を抑えることが可能となる」ことから、ご入居者様にとっては、メリット大といっても過言ではありません。



ただ契約上において、何かしらの対応をとっておかなければ、理論上「契約後すぐの退去は可能」となってしまい、オーナーさんや管理会社は「大赤字」となってしまいます。


そこで、短期間での退去を抑止する意味も込めて、賃貸借契約の特約として「短期解約違約金」を設けている場合が殆どで、基本的には「契約日から1年未満で退去で、家賃1か月分」が相応となってます。ただし、管理会社によって対応が異なっているので、詳細は管理会社に確認されることを、おススメします。



ご入居者様の立場で考えると、好きで退去するわけではないのに、違約金支払いに納得することは、到底受け入れることはできないはず。ただ契約書にサインをしてしまった以上は、契約が有効となっているので、支払いを拒否することはできません。


2022年11月12日 追記

契約によって「短期解約違約金」を支払うことになった場合、支払いを拒否してしまうと、今後の賃貸入居が非常に厳しくなってしまいます。解約先の物件で「家賃保証会社」に加入していると、違約金支払いを拒否し続けても、管理会社は保証会社に「代位弁済請求」を起こすことになるため、保証会社で信用情報機関と提携していると、履歴が残ってしまいます。


履歴が残ると、一発でわかってしまうため、場合によっては入居をお断りされてしまうこともあり得ますので、要注意となります。


 

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