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やむを得ない事情で解約する場合でも、短期解約違約金は支払わなければならないの?

更新日:11月21日


賃貸物件を利用される方は計画性をもってお部屋を借りられますが、ただ場合によっては短期間で解約しなければならないこともあります。



大多数の物件は普通借家契約となっているため、いつ退去されても問題はありません。ただし家賃が一定期間無料となるフリーレントを利用された方は、短期解約違約金が設定されています。これは一定期間入居することができなかった場合、退去時に支払う違約金のことです。



もしやむを得ない事情が発生し一定期間内で退去せざるを得なくなった場合、事情を話せば違約金を免除してもらえるのでしょうか?



どのような都合があっても、短期解約違約金の支払いが求められる場合には、違約金を支払わないと退去することができません。


どの様な理由があっても短期違約金が設定されている場合、一定期間内で退去となると違約金は支払わなければならなくなります。




一定期間内家賃が無料となるフリーレントが設定されると、入居者様は期間中の家賃支払いを免除されますが、物件を所有するオーナーさんにとっては不利な条件です。オーナーさん的にはフリーレントを認めた代わりに長期入居してもらいたいと考えています。



そこで早期退去をさせないためフリーレント設定物件では短期解約違約金を設定しています。




短期解約違約金が設定されている場合、賃貸借契約書にも記載があり契約時書面で確認した上で署名捺印をしているため、やむを得ない事情が発生したとしても違約金支払いを免除されることはありません。



もし短期解約違約金が発生し支払いを拒否し、契約時家賃保証会社を利用していた場合は、管理会社は家賃保証会社に代位弁済請求を行い違約金を立替て支払ってもらうよう依頼します。



代位弁済請求が発生すると、入居者様は所謂ブラックリスト(信用情報機関に掲載)入り向こう5年間は賃貸物件が借りにくくなるなど様々な影響が出てしまうので注意が必要です。



 

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