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絶対にしてはいけない「又貸し」。違反すると契約解除になります。


こんにちは。


賃貸物件を借りる際、契約者はもちろんのこと、その部屋に同居する人全員の氏名などは、賃貸借契約書に必ず記載することになっています。

オーナーと入居者との間に信頼関係が悪化したと認められた場合には、契約解除もあり得ます

賃貸借契約書は、契約書に記載されている事項を入居者様が守ることを約束したうえで、オーナー・管理会社が部屋を貸すことを意味しています。賃貸借契約書を結ぶことにより、両者(入居者/オーナー・管理会社)の間には、信頼関係が成立しています。



入居者様が短期の出張に行かれることはよくあることだとは思いますが、たとえ短期であったとしても賃貸借契約書に記載されていない人(親族であっても)が、室内で生活を送ることは、契約上固く禁じられていいます。このことを又貸しといいます。




第三者に部屋を貸し出す又貸しは、重大な契約違反

又貸しがどうしてダメなのか?


数日間であったとしても、賃貸借契約書に記載がない人に、部屋を貸していた時に、その人の過失による火災や水災などを起こしてしまった時、その請求先は部屋を数日間借りた人ではなく、部屋を貸した契約者となってしまいます。


契約者の立場から見た場合、自分の過失ではないことは誰の目から見てもわかります。

但し契約上、契約者以外の人が起こしてしまった過失であっても、全ての責任は契約者に行くことになりますので、場合によっては弁償をしなければなりません。



又貸しした事実が分かった時、どうなるの?


貸主(オーナー)は借主(入居者様)に又貸しを認めるようなことは基本的にはしていませんので、もし又貸しをした事実が分かった時、民法上における違法行為に当たる可能性が高くなります(民法第612条)また又貸しをしたことにより、貸主と借主との間には、信頼関係が破綻したと認められる場合が高くなりますので、オーナーは入居者様に事前通知することなく直ちに賃貸借契約を解除する可能性が高くなります。

 

【民法第612条】

1.賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、また賃借物を転貸することができない。

2.賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせた時は、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

 


特に気を付けないといけないのが、同棲カップル


途中から同棲生活がスタートした時、賃貸借契約書に、同棲者の氏名等を管理会社に届け出ないと「又貸し」とみなされる可能性が出てきます。もし入居者が増える場合には、管理会社に連絡をして、賃貸借契約書の訂正(有料)するだけで、入居が認められるケースが殆どですので、トラブルを避けるためにも、管理会社には必ず報告して下さい。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#又貸し #賃貸借契約 

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