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賃貸をオフィス兼居住用として借りても大丈夫なの?

更新日:2021年9月19日


賃貸物件は、原則的に「居住用」であることから、オフィスとして借りることはできません。また無断でオフィスとして使用していたことが判明した場合、賃貸借契約違反となり、退去を命じられる可能性が、非常に高くなるので、もしオフィスとして活用したいのであれば、居住用以外でも使用できる賃貸物件を探さなくてはなりません。


ただし、オーナーさんによっては、オフィスとして活用OKを出すところもありますが、制約が非常に多いので、その点を了解してもらえれば、全くゼロというわけではありません。


居住用賃貸物件において、オフィスとして使用できる唯一の方法があるとすれば、

契約した物件で、契約者本人か「居住」している場合

のみとなります。


これは管理会社から聞いた話ですが、個人で「サロン」経営をされている方が、部屋の一室を「サロン部屋」=仕事部屋として使うため、賃貸物件を借りたいと申し出た時、居住実態があることが証明することができれば、条件付きで部屋を貸すこともあるとのことです。



ただし、この場合は…

・共用廊下及び玄関札に「看板」等を掲示しない。

・来客用駐車場に関しては、契約者が用意(契約)する。


上記を徹底させることによって、契約上においてはグレーではありますが、契約を認めているとのことです。



ただし、管理会社及びオーナーさんによっては、たとえ居住用の一部を仕事場として使いたいと申し出ても、NGを出す場合もありますので、その点は予め理解しておく必要があります。


なお、オフィス用として借りる場合で、複数人が常に出入りするような場合は、管理会社はNGを出す場合が出てきます。




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