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賃貸家賃滞納してしまうと、どうなるのか?


管理会社の話として、賃貸物件における「家賃滞納」をされている方は、全体の10%以下と言われています。


近年では契約時に「管理会社が指定する家賃保証会社」に加入することが必須となったため、もしご入居者様が家賃を滞納してしまうと、家賃保証会社が「家賃分を立て替えて」管理会社→オーナーさんに支払われますが、これはあくまでも立て替えとなるので、後日家賃保証会社に「立替分の家賃」は返金しなければなりません。


家賃滞納を繰り返す(立替家賃が増額する)行為をしていると、だんだん「家賃を支払うのがイヤになってしまう」方もいると思いますが、家賃滞納を続けてしまうと、家賃保証会社は「法的手段」に打って出て、最悪は「強制退去」までさせてしまうので、注意が必要です。


ただ、家賃を滞納してからと言って、すぐに退去となるのではありません。



1.タイムリミットは家賃滞納連続3か月まで

賃貸借契約書には『「債務(家賃)が3か月以上滞納」している場合には、貸主(オーナーさん)は一方的に契約解除することができる』と記載がありますが、実は法的にも家賃が3か月以上滞納してしまった場合には、貸主と借主との「信頼関係が崩壊」していると解釈できるので、家賃保証会社は家賃滞納3か月間までは、法的対応を取りません。


なお、家賃滞納を行うと「回収担当」は、管理会社ではなく家賃保証会社となります。保証業協会に加盟している家賃保証会社では、法的にアウト的な取り立てなどは一切行わないことになっていますが、家賃回収をしなければならないために「ご入居者の携帯電話に連絡したり、お部屋訪問する事」がありますので、もしその時に「家賃支払いが厳しそう」な場合にはご相談して頂ければ、管理会社の担当者にその旨を伝えて、対応してくれることがあります。



2.3か月連続滞納してしまうと

家賃滞納を連続3か月以上となってしまうと、家賃保証会社では、法的手段を取り「裁判手続き」に入ります。


まず入居者様宛に、家賃保証会社から委任された弁護士から「内容証明郵便」が届き『期日までに未払い家賃を支払わないと、部屋の明け渡し裁判をする』旨の「最後通牒」が送られます。


この時点で支払いが完了していれば、裁判を回避することができますが、これを無視してしまうと一気に裁判手続きに突入してしまい、裁判となってしまいます。家賃滞納3か月以上続けていたことが証明されると、賃貸借契約上「信頼関係が破綻」していると、裁判所も認めることになるので、最終的には原告側の主要が認められ「部屋の明け渡し」「未払い家賃の支払い命令」判決が下ります。


判決が確定してしまうと、後日家賃保証会社の担当者が、裁判所から派遣された執行官と共に、ご入居者様の部屋に伺い(万が一留守の時には、管理会社が保管しているスペアーキーで開けます)期日までに部屋を明け渡すように説明し、また留守の時には玄関ドア(部屋側)に明渡に関する文章を貼って帰ります。



明渡日までに退去された場合には、強制執行にはなりませんが、もしそれでも明け渡しをしなければ、強制執行を行い荷物などは全て室外に運び出されます。



3.家賃滞納の本当の恐ろしさとは?

家賃滞納の本当の恐ろしさとは、強制退去はもちろんですが、入居期間中に「家賃滞納を繰り返していた」方は、信用情報機関にご入居者魔の情報が掲載されてしまい、5年間は掲載されたままとなります。


これはどういう意味かというと、例えば家賃滞納を繰り返していた方が、今まで借りていた物件を退去し、別の物件に住替えをしようと思った時、物件を管理している管理会社が提携している家賃保証会社と、前に借りられていた物件で利用していた家賃保証会社が「信用情報を共有化」していると、管理会社が別であったとしても「信用情報を確認」することができるので、入居審査に通らない可能性が高くなってしまいます。


大手管理会社では、たとえ家賃保証会社から「立替家賃」が支払ってもらえたとしても、家賃滞納はものすごく「嫌い」ますので、信用情報に掲載された方に関しては、基本的に入居を断るケースの方が多い傾向です。



家賃滞納しそうになった時には、すぐに管理会社に相談して下さい。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



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