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賃貸引越し後、転入届はいつまでに提出するの?


新生活を始めるために、新居を借りられた方は多いと思いますが、新居を借りられた際に必ず行わなければならないことは、住所を新居先に移動させること。


住所を移動させるためには、新居先の市区町村に「転入届」を提出しなければならないのですが、ただ転入届には「ある一定のルール」があり、万が一それを守らないと法律違反を犯すことになりますので、注意が必要です。


 

目 次

1.引越の際に行う手続き

2.転出届の期限

3.転入届の期限

4.引越前の転入届提出は不可

5.3~4月は市区町村役場が混みあいます

 

1.引越の際に行う手続き

新居に引っ越す際、新居先の住所が前住んでいたところと同一の市区町村なのか、もしくは別の市区町村かによって、提出する書類は異なります。

 

新居先が同一の市区町村の場合は「転居届」

例)甲府市大里町→甲府市住吉に住替える場合は、転居届


新居先が異なる場合は「転出届」

例)甲府市大里町→東京世田谷区に住替える場合は、転出届

 

同一市区町村に引っ越す場合は、転居届を出すだけで手続きは完了しますが、他の市区町村に引っ越す場合は、転出届を今まで住んでいた市区町村役場に提出し、引越し後に新たに住む市区町村役場に「転入届」を提出しなければなりません。



2.転出届の期限

転出届提出の期限は、引越し日前後2週間以内に行うことになっています。


転出手続きを行う際に必要なもの(窓口で対応する場合)

・転出届(その場でもらえます)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・印鑑

・国民健康保険被保険者証(加入している人のみ)


なお、本人以外の人(代理人)が転出届を提出する場合には、委任状と本人確認ができる書類と印鑑が必要になってきます。市区町村によっては「郵便」による申請も受け付けていますので、詳細は市区町村役場HPをご覧下さい。



3.転入届の期限

転入届は転出届とは異なり、引越し後から2週間以内に、新しく住む市区町村役場で手続きを行わなければなりません。

転出届と同様、代理人による提出は認められていますが、唯一異なるのは「郵送での申請」は認められていないところです。


転入手続きを行う際に必要なもの(窓口で対応する場合)

・転入届(その場でもらえます)

・転出証明書(前に住んでいた市区町村役場で発行されたもの)

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

・印鑑



4.引越前の転入届提出は不可

転入届は、引越し後2週間以内に行うことになっていますが、転出届が引越し前後2週間なら受理してくれるので、新居先が確定している場合ならば、引越前に届け出を行うことは可能になってきますが、引越前に転入届を出しそれがわかってしまった場合には

『5万円以下の罰金(過料)』

を科せられる恐れがあるので、絶対にやめてください。


また、正当な理由がないのに転入・転出手続きを行わない場合も、罰金の対象となってしまいますので、期日までにはしっかりと手続きを完了させてください。



5.3~4月は市区町村役場が混みあいます

毎年3月下旬から4月上旬ごろまでは、転入・転出される方が非常に多くなるので、平日でも窓口が大変込み合います。


一部市区町村においては、土日も受け付けてくれるところもありますので、詳細は市区町村役場HPをご覧下さい。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。


#引越し #退去 #転入届 #転出届

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