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家賃が払えなくった。どうすればいいの?


賃貸の家賃支払いは、基本的に口座振替・振り込みが一般的ですので、ごくまれに口座残高が足りなくなってしまって、引落ができないといったことはよくあること。この場合は、管理会社の方から「再振替日」が指定されますので、指定された日の前日までには、家賃分のお金を準備しなければなりませんが、問題なのは家賃そのものが支払えなくなってしまった方。


家賃の支払いが滞ってしまうと、強制退去になるのでは?と不安に思う方も多いと思いますが、もし家賃が払えなくなった場合、どのような対応をとればいいのかについてお伝えさせていただきます。


 

目 次

1.家賃が支払えないとわかったら…

2.法的手続きに入るタイミング

3.公的制度のご案内

4.まとめ

 

1.家賃が支払えないとわかったら…


家賃の支払いがきつくなった場合、原則としてはすぐに管理会社に相談!

家賃が支払えないことが分かった時点で、ご入居者様が今すぐしなければならないことは、すぐに管理会社(自主管理物件の場合はオーナーさん)に連絡をして下さい。


管理会社では家賃再引落日でも、家賃の引き落としが確認できない場合、ご入居者様・連帯保証人(家賃保証会社に加入している場合は「緊急連絡先」)に連絡/もしくはご入居者様のお部屋まで直接訪問し、確認作業を行います。


管理会社からの連絡・訪問に対して「居留守」を使っていると、管理会社では「家賃を支払う能力がない」と判断して、次のステップに移行してしまいます。次のステップとは、法的手続きに入ることを意味し、訴追を受けてしまうと、もう後戻りをすることができなくなります。


もし、勤務先を退職などして家賃の支払いが難しくなった場合には、公的貸付制度のご案内や、場合によっては家賃が安い物件への住み替え提案などをさせていただく場合がありますので、家賃が支払えそうにないとわかったら、すぐに管理会社までご相談ください。



2.法的手続きに入るタイミング


家賃保証会社では滞納3か月を目安に、法的手続きに入ります

家賃が1か月遅れたぐらいでは、管理会社は「家賃返済能力がある」と判断し、強制退去となる可能性はほぼないと言ってもいいと思います。

家賃が遅れた場合、家賃保証が社に保証料を支払っているご入居者様は、家賃保証会社が家賃を一時的に立替て、管理会社に支払っていますが、家賃滞納が3か月を過ぎてしまうと、大方の家賃保証会社では「法的手続き」に移行します。


裁判手続きに入る前に、家賃保証会社から委託を受けた弁護士が「内容証明郵便」を使って

「家賃の全額返済」を求める通知を出します。期日までに支払いが完了すれば、もちろん法的手続きには入りませんが、家賃の返済が確認できない場合には、一気に法的手続きに移ります(起訴されてしまいます)



法的手続き=起訴されてしまうと、殆どの確率でご入居者様=被告側は負けてしまいます。


その後裁判所から派遣された執行官立ち合いの元、「勧告」=期日までの部屋の明け渡しを言い渡され(不在の時には玄関を開けてわかりやすい場所に書面掲示します)期日までには退去をしなければなりません。(居座ることは絶対できません)



3.公的制度のご案内


家賃の支払いが厳しくなった場合は公的制度の利用が一番です

家賃の支払いが難しくなった場合には、まず管理会社に相談することが大切とお伝えしましたが、ただ滞納家賃を今すぐ支払うことは、なかなか難しいところ…。

一番やってはいけないのは「消費者金融」に借り入れを起こし、それを家賃返済に回すこと。消費者金融は利息が高額なため、金額が大きくなればなるほど返済が大変になってくるので、もし借り入れをしなければならないときには、公的な貸付制度がありますので、そちらをぜひご利用ください。



市町村の社会福祉協議会が貸付を行っているもので、これは「緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合」最高で20万円以下まで貸付をしてくれるもの。公的な貸付ということもあり、無利子・無担保、償還期間も長めになっていることから、月々無理のない範囲内で返済することができます。なお、貸付には審査があります。




緊急小口資金と同様で、市町村の社会福祉協議会が貸付を行っていますが、緊急小口資金と違う点は、主に失業をされた方が「生活を再建される期間までの間における生活資金」を貸し付ける点で、緊急小口資金は1回・最高20万円以下に対して、総合支援資金は2世帯以上は1か月20万円/単身世帯は1か月15万円で最高で3か月間貸付を行います。

こちらも無利子・無担保、償還期間も長めとなっています。



3)住宅セーフティーネット制度を活用


住宅セーフティーネットとは「住宅確保要配慮者」の人たちでも入居することができる賃貸アパートのことで、ここでいう住宅確保要配慮者とは「被災者」「高齢者」「障がい者」「子育て世帯」「定額所得者」(=月収15.8万円以下)が対象となり、住宅確保要配慮者に認定されると、家賃と家賃債務保証料が安い住宅セーフティーネットに登録された住居に入居することができます。



4.まとめ


家賃が3か月滞納してしまうと、大手管理会社が管理している物件においては、法的手続きに移行してしまい、法的手続きに入ってしまうと、家賃保証会社のいわゆる「ブラックリスト」に掲載されてしまい、今後違う部屋を借りる際、家賃保証会社が前と同じ会社もしくは、同じ協会内に加入している保証会社を使うと、情報が共有されてしまうので、入居審査が通らないことがあります。


入居審査で落ちてしまうと、今後の賃貸物件探しが非常に大変になりますので、もし家賃が遅れそうな場合には、必ず管理会社までお申し出てください。



今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。



#家賃 #滞納 #相談



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