賃貸業界では、入居は早い者勝ち。
入居する意思を仲介会社の担当者に伝えた時点で、お部屋の募集は一旦停止され、もし他のお客様が入居意思を示しても、2番手以降のお客様は「キャンセル待ち」状態となってしまいます。
ただお客様の事情により、急遽「入居をキャンセルしたい」といったことがあっても、入居したいという意思を仲介会社に伝えた時点で、契約自体は成立(諾成契約)している場合があるので、キャンセルできるかどうか不安に感じる方も多いと思います。
賃貸物件の申込後に入居キャンセルすることができるのかというと、実はある時点をすぎない限りは、キャンセルすることは可能です。
その時点とは「賃貸借契約書」に書面・捺印した日
賃貸借契約書に署名・捺印を行う前までには、契約書に必要な公的書類準備(住民票や印鑑証明、収入証明など)や初期費用の支払いを済ませる必要があり、管理会社や仲介会社の方針にもよりますが、一般的には契約書に署名・捺印を行う前までにキャンセルを申し出れば、キャンセル扱いをしてくれます。
キャンセル扱いになれば当然、初期費用は全額返金されることになりますが、ただお部屋募集を停止をしている以上、管理会社や仲介会社にとってはマイナスでしかありませんので、キャンセルしなければならない時には、すぐに申し出るのは当たり前ですが、その理由もしっかりと伝えて下さい。(ペナルティなどはありませんが、社会人としての責任は果たすべきですよね)
ただし、賃貸借契約書に署名捺印をした日からは、家賃支払いが発生しているので、もしお客様がお部屋をキャンセルしたいと申し出ても、キャンセル扱いは一切できなくなり、どうしても解約したい場合は「解約扱い」として対応します。
解約扱いになってしまうと、敷金以外の初期費用は返金されず、また家賃が一定期間無料となる「フリーレント」付き物件にご入居されている場合には、違約金支払い(短期解約場合)が明記されているので、余分な出費となってしまいます。
賃貸借契約を結ぶ前までは、キャンセルはできる場合が多いですが、キャンセルしてしまうと多くの方に迷惑をかけてしまいますので、できる限りキャンセルなどはしないようにしてくださいね。
今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。
#賃貸借契約 #初期費用 #キャンセル
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