転勤や住み替えなどによって、今住んでいる賃貸物件を解約しなければならない場合には、物件を管理している管理会社に「解約手続き」をしなければならないルールになっています。
解約連絡を「いつ」しなければならないのかについては、賃貸借契約書に記載があります。一般的には「解約日から1か月前まで」に行う場合が殆どですので、最低でも1か月前までには、連絡する必要があります。
このような事例は、殆どないとは思いますが…
もし賃貸の解約連絡を忘れてしまい、あと数日で引っ越しをしなければならないといったことが発生した場合、家賃等については、どのようになってしまうのでしょうか?
目 次
1.すぐに管理会社に連絡
今回の事例では、引越しが数日後に差し迫っているのにも拘らず、管理会社に連絡していないということになりますので、夜逃げをするみたいに捉えられてしまいます。
仮にご入居者様が「そのような気持ちがない」としても、事情を全く知らない管理会社やオーナーさんは「それは夜逃ではないのか?」と、懐疑的に思われてしまう場合が大きくなりますので、もし解約連絡を忘れてしまった場合には、大至急管理会社に連絡して下さい。
遠方に引越しをされる場合、退去後に行われる「退去立ち合い」が難しい可能性が高いことから、事情を話してもらえれば「担当者が都合をつけて室内確認」をしてくれることもあります。
2022年1月現在における退去立ち合いについて
原則としては、退去後に行われる退去立ち合いは、お客様と管理会社担当者が「立ち合い」退去精算を行いますが、ただコロナ禍の状況が続いていますので、現時点においては、お客様が退去日までに、室内を明け渡して頂き(鍵も返却)、後日担当者が「マスターキー」で、室内確認を行い、退去精算書類をまとめて、お客様の新居先に郵送・精算というやり方をしている管理会社が多くなっています。
2.交渉しても、まず認められない
解約連絡をし忘れてしまい、引越しが数日後(遠方に引っ越す可能性が高いと、もうその部屋がある地域には戻ってこられない)で、何とか管理会社担当者に、退去立ち合いの日程調整ができた場合、気になるのは退去月の家賃。
退去月の家賃支払い方法は、通常は全く異なり、契約内容によって違いがあるものの、大抵の物件では「日割り計算」に切り替わります。
例えば、2月15日を退去日にした時には、1月分は「通常通りの家賃支払い」となり、2月分に関しては、15日分の日割り家賃を支払うことになります。
今回のケースでは、解約連絡を出し忘れてしまい、数日後には引越しが迫っていることから、家賃支払いは「入居している数日分」だけでいいのかという考えが浮かんできますが、これは100%間違いです。
うっかりしていて解約連絡をし忘れたとしても、退去日当日までは「家賃支払い義務」が発生しているので、仮に部屋が完全に空室になっていたとしても、解約日当日までの家賃は支払っていただく事になります。
(これに関しては、完全にご入居者様の過失責任を問われてしまいます)
3.まとめ
賃貸の解約連絡は、退去日から1か月前までに行わなければなりません。
仮に急な転勤が発生したとしても、解約日を前倒しにすることは不可能となり、さらに一度解約連絡をしてしまうと、原則として「解約をキャンセル・変更」することはNGとなってしまいますので、要注意となります
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