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賃貸駐車場において、花火をするのはダメ?


新型コロナウイルスの影響によって、不要不急の外出は可能な限り「控えなければならない」ご時世になっていることから、ストレスを感じている方は非常に多いものと思われます。


これは大人だけの問題だけではなく、小さなお子さんも同様だと思いますが、この様な時は季節柄「花火」をすることによって、ストレスを発散させたいところ。


賃貸物件に入居中の方なら「それなら契約駐車場で花火をすればいいのでは?」と、ふと思ってしまいますが、そもそも賃貸物件において花火をする行為は、いけない事なのでしょうか?





賃貸駐車場において、花火をする行為は禁止となっています

賃貸物件の敷地内(駐車場)において、引火物その他危険物を持ち込むことは、賃貸借契約において禁止事項となっています。

このことから、管理会社では「花火をする行為」=引火物という認識を持っているので、敷地内において花火をする行為(たとえ線香花火だとしても)は、禁止とさせて頂いております。


どうして賃貸敷地内において、花火をする行為が禁止となっているかというと、万が一花火を使用したことによって「建物設備」「自動車」等に被害が発生した場合、花火を使用していた人(お子さんの場合はご両親になります)に対して、賠償をしてもらわなければなりません。


賃貸物件にご入居されている方は、家財保険に加入している方が殆どですが、家財保険は、部屋の家財を対象にした保険であり、賃貸駐車場における損害に対しては「補償対象外」になる可能性が高くなることから、もし花火が原因によって、設備などが破損した場合、実費請求となる可能性が出てきます。



管理会社では、もしご入居者様(お子さんも含む)が花火をしていた事実を知った場合には、口頭で注意をさせていただきますので、敷地内において花火をする行為はやめてください。


なお、管理会社の担当者が「何度も注意しても、花火を行っていた事実」を知った場合には、最悪退去勧告をすることも出てきますので、ご注意ください。




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